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相続税申告なら鎌倉の税理士事務所に依頼しよう!税理士に依頼するメリットとは
 

2015年に相続税改正が施行され、自分も相続税を納税しなければならないのではないか、どれくらい相続税額が増えるのか、と心配に思われている方もいらっしゃると思います。

相続税申告を自分で行うこともできますが、ややこしい手続きが多いためかなり苦戦される方もいらっしゃいます。

そこで今回は、相続税申告を税理士に依頼するメリット4つをご紹介します。

1.相続税を節税する方法を知っている

相続税専門の税理士事務所に依頼することによって、納税額を大幅に抑えられる可能性があります。

相続税の申告には、複雑な土地の評価額や財産の評価方法など、専門的な知識やノウハウ、経験が重要です。

 

依頼する税理士によっても納税額が変わってきますので、依頼する際は相続に強い税理士を慎重に選ぶようにしましょう。

2.延滞税などの罰金を支払うリスクが減る

税金の申告漏れがあると、不足分の税金に加え、延滞税などの罰金を支払わなければいけません。納税額を最低限に抑えるには適切な申告書を作成しなければいけませんので、税理士に依頼することで、申告漏れを防ぐことができます。

3.税務調査に引っかかるリスクが減る

被相続人の財産などの情報は、事前に税務署に伝わっており、相続税が発生しそうな場合はあらかじめ税務署から目をつけられています。相続税額は他の税金に比べて税額が高額なため、税務調査が入りやすいと言われています。

中には、相続税を偽って不正に申告する人や、納めるべき相続税を納めていなかった人もいらっしゃいます。税理士にしっかりと相続遺産総額の計算をしてもらうことによって、税務調査に入られるリスクを減らすことができます。

4.効率的に相続税申告ができる

より多くの相続税申告件数がある税理士事務所ですと、申告をスムーズに行うことができます。相続税を申告する際には多くの書類が必要になり、手間と時間が想像以上にかかりますので、税理士に依頼することによって、効率的に申告することができます。さらに、効率的に業務を行うことができる事務所は、税理士の人件費も抑えることができるため、依頼する費用も抑えることができます。

以上、相続税申告を税理士に依頼するメリット4つをご紹介しました。相続税申告を自分でしてしまうと、思わぬ落とし穴がたくさんあり、予想以上の費用がかさんでしまうこともあります。そうならないためにも、専門家である税理士に依頼して効率的に申告できると嬉しいですよね。後藤税理士法人は初回の相談を無料で承っていますので、是非一度ご連絡ください。

 

相続遺産の分配について|遺産分割で揉めている方必見!

相続遺産の分配は、それぞれの家庭環境や亡くなった方の思いによって、分配する割合や方法が違ってきます。

場合によっては、財産の分け方を巡って親族が対立し、話し合いがうまくまとまらずに泥沼化してしまうこともあります。

そこで今回は、知っておきたい遺産相続の分配についてご説明します。

○法定相続人とは

民法では、相続人になれる人の親族の範囲や相続する順位を定めていて、相続権がある人のことを「法定相続人」と呼びます。法定相続人には大きく2種類に分けられます。

・配属者相続人

被相続人の配偶者であれば、どんな人でも相続人になることができます。

・血族相続人

被相続人と血が繋がっている親族のことで、相続人になることができる範囲や順位が定められています。順位は基本的に、第一が子、第二が父母、第三が兄弟姉妹です。

相続に関しては戸籍上の関係を重視しているため、再婚相手の連れ子や養子がいる場合は、戸籍上で認められた関係であれば、相続権があります。

○法定相続分で遺産を分配する

法定相続人が2人以上いる場合、どのように分けていくかが問題になります。民法では法定相続分として遺産の分け方の目安を示していますが、遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることができれば、どんな割合で遺産分割をしても問題はありません。

○遺留分制度とは

民法では、相続人に対して最低限の財産を残すように定められています。遺留分が認められているのは、相続順位が第一と第二に当たる相続人の方のみです。

遺留分の割合は、配偶者や子供が相続するときは相続人全体で遺産の半分を相続することができます。

すでに財産が分配されており、遺留分を受け取ることができる権利を持っている方は、遺留分の返還を請求し、相手から財産を取り戻すことができます。

この請求には期限が設けられており、相続開始及び遺留分の侵害を知った日から1年以内に行わなければいけません。さらに、遺留分の侵害を知った期日に関わらず、相続開始から10年を過ぎてしまうと事項となるので注意しましょう。

以上、遺産相続の分配についてご説明しました。できるならば親族同士揉めることなくスムーズに遺産分配を行いたいですよね。十分話し合った上でお互い納得のいく遺産配分ができるようにしましょう。

その際に相続税に関しての疑問がある方は、ぜひ後藤税理士法人へご連絡ください。相続税法に合格している税理士が2人在籍しており、女性税理士もいるため、小さな不安やお悩みもすぐに相談していただくことができます。

 

相続税ってどれくらい課される?税率の計算方法とは

給与以外の所得を得た場合に、どれくらいの税金がかかるのか不安になってきますよね。同じように、遺産相続について考えなければならないことの一つに相続税があります。

今回は、相続税の税率と相続税額の計算方法についてご説明します。

○相続税の税率

相続税の税率は、日本の数ある税金の中でも税率が高く設定されています。一番低くて1000万円以下で10%で、一番高くて6億円を超えると55%の税率になります。

ここで重要なポイントとなるのは、相続税額を求めるのには3段階の計算をしなければならないことです。相続人が得た財産総額に相続税率を直接乗じて、相続税額を求めるのではありません。

○相続財産の計算方法

1.正味の相続遺産を計算する

正味の相続遺産とは、土地などの不動産や現金などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を引いた遺産総額のことです。

2.相続税の基礎控除額を計算する

平成27年1月から3000万円+法定相続人×600万円を相続税の基礎控除額として法律で定められました。正味の相続財産からこの基礎控除額を引いて、それでも残った相続遺産金額に相続税率を乗じて、相続税額を求めます。

3.法定相続分で分ける

法定相続では、被相続人との関係によってどれくらいの金額の財産を相続できるかを定めています。正味の相続税から基礎控除額を引いた金額を法定相続人の配分で分けていきます。

そして、分けられた金額のうち自分の分に税率を掛け合わせて、相続税額を算出します。

○税額控除

相続税額を算出する前に相続税の税額控除を適用することができます。一定の条件を満たした場合は相続税額を控除することができます。税額控除の種類のいくつかをご紹介します。

・配偶者控除

被相続人の配偶者の方が受けることができる控除です。相続される財産の総額が1億6000万円を超えると、相続税が課税されます。

・贈与税額控除

贈与税と相続税の二重課税を防ぐための控除です。相続遺産を取得した方が相続開始前の3年以内に被相続人から贈与された財産は相続税の対象となります。しかし、財産の贈与があったときに、贈与税を払っているならば、贈与税の金額分が控除されるという仕組みです。

・未成年者控除

相続人が未成年の場合に受けることができる控除です。その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。

以上、相続税の税率とその計算方法についてご説明しました。自分はどれくらいの相続遺産がもらえるのか、その際にかかる税率はどれくらいなのか、よくわからない方も多いのではないでしょうかさらに、生前から相続税対策を行うことで税額控除できることもありますが、どのように対策をすればよいのか知らないという方も多いでしょう。このような場合にはまず専門家に相談し、損をしない相続を行ってくださいね。

後藤税理士事務所には、相続税法に合格した税理士が2名在籍しております。相続に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

相続税はいくらになるのか?その不安にお答えします

「遺産を相続することになったけれど、相続税はいくらかかるの?」

「相続税がかかるのなら、今のうちから節税対策をしておきたい。」

このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

遺産を相続しても、相続税でほとんどなくなってしまうのでは?とお考えの方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、相続税はいくらかかるのかについてお話しします。

○相続税はいくらからかかるのか

相続税は相続人全員が対象になることはありません。相続税は、相続税の基礎控除以上の遺産があった場合に払うことになります。

相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算することができます。

○相続税額を知るための方法

相続税額がいくらになるのか知るためには2つの情報が必要になります。それが遺産総額と法定相続人の人数です。

・遺産総額

被相続人の遺産には、土地や建物などの不動産や現金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。遺産総額は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて算出します。

・法定相続人

法定相続人の親族の範囲は民法によって定められています。被相続人の配偶者はもちろん法定相続人になります。さらに、第一順位、第二順位、第三順位に該当する方が法定相続人となります。

○相続税支払額を求める

相続遺産総額から相続税の基礎控除を差し引いてもまだ金額が残っている場合、その額に相続税率を掛け合わせたものが相続税の支払額になります。

相続額が1000万円以下の場合税相続率が10%に対し、最高で相続額が6億円を超えると55%もの相続税率が課されます。

○複数の相続税控除

実は、基礎控除だけでなく、一定の条件を満たした方は相続税控除を適用することができます。例としては、3年以内に行われた贈与で贈与税を支払った方に適用される贈与税額控除、配偶者に方に適用される配偶者控除、20歳未満の方に適用される未成年者控除、障害者の方に適用される障害者控除があります。

特に、贈与税額控除は、生前から子供や孫に財産を計画的に贈与しておくことで節税することができます。

 

今回は、相続税はいくらかかるのか、その計算方法や控除についてご紹介しました。

いざ自分が遺産を相続することになったとき、相続税を支払う必要があるのか、金額はいくらぐらいなのか、わからないと不安になりますよね。後藤税理士事務所では女性税理士も在籍しておりますので、そのような不安を女性でも安心してご相談していただけます。税に関してお悩みをお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。

相続税の申告の仕方とは?主な流れをご紹介します

「相続税の申告をしないといけないけれど、何からすればわからない。」

とお困りの方はいらっしゃいませんか?

財産を相続する機会は、人生のうちでそう何回も経験することではないですよね。

そこで今回は、相続税の申告をする手続きの主な流れをご紹介します。

○申告するまでの主な流れ

1.相続税についてのお知らせが送られてくる

被相続人が亡くなられてから半年ほど経過したときに、税務署から「相続税についてのお知らせ」が届きます。税務署が「この人は相続税がかかるかもしれない」と推定した人に対して書類を送付します。

2.必要書類を揃える

・相続税申告書

相続税の申告書は枚数が多く、申告書の記入の順番も決まっています。税務署で配布されている申告書の書き方に関する手引きを見ながらミスのないように記入しましょう。

・相続財産を評価する書類

相続によって相続人が取得した財産の価値や金額を調べるための書類を集めます。

・身分関係の書類

被相続人や相続人の身分や関係性を証明する書類を集めます。被相続人や相続人の身分など関係なく全員が必要となる書類は全部で6つあります。

 ・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本

 ・被相続人の住民票の除票

 ・相続人全員の戸籍謄本

 ・相続人全員の住民票

 ・相続人全員の印鑑証明書

 ・相続人全員の身分証明書のコピー

3.書類を提出する

相続税の申告書と、上記の必要書類を被相続人の居住地を管轄する税務署長宛てに提出します。

○申告するべき期限

相続税の申告期間は、相続人が遺産相続をすることを知った日の翌日から10ヶ月と定められています。税金もその期限内に納めなければいけません。

期限内に申告しなければ罰金が課されます。罰金の種類には4つあります。

・延滞税

申告期限後に相続税を納付した場合に課されます。

・過少申告加算税

期限内に申告書は提出したものの、申告した相続税額が過少だったため、税務署から指摘されて修正申告をした場合に課されます。

・無申告加算税

申告期限内に申告をせず、期限後に自主的に申告をして場合に課されます。

・重加算税

財産を隠蔽または間違った事実を申告していた場合に課されます。罰金の税率としては一番高い税率になります。

以上、相続税を申告する手続きの主な流れについてご紹介しました。そもそもご自身が相続される遺産には相続税がかかるのかもわからない、という方もいらっしゃると思います。

 

後藤税理士事務所では、相続税法に合格した税理士が2人在籍しているため、様々な相続に関する不安や相談事を承っております。ぜひ一度ご連絡ください。

相続登記の申請をスムーズに!申請手続きの流れをご紹介

遺産相続の中には、土地や自宅などの不動産を相続する方も少なくありません。

不動産を相続するには名義変更が必要です。法律上での決められた期限はありませんが、相続する権利を登記によって明確に確定しておかないと、将来的に相続人が増えて誰が相続するのかわからなくなり揉めてしまうことがあります。

そうならないためにも早い段階から相続登記を済ませておきたいですよね。そこで今回は、相続登記の手続きの流れについてご紹介します。

1.被相続人と相続人の戸籍謄本を集める

登記書類を提出する法務局が、正式な相続人が何人いるのかを調べるために戸籍謄本を集めます。万が一相続人の知らないところで、被相続人に隠し子がいた場合、隠し子にも遺産を相続する権利が発生するからです。

さらに、被相続人の戸籍謄本は、生まれてから亡くなるまでの一連の流れがわかる戸籍謄本を全て集めなければなりません。

2.遺産分割協議を行う

相続人全員で誰が不動産を相続するのかを決める遺産分割協議を行います。その際に遺産分割協議書を作成します。その書類は、相続遺産の不動産を誰が相続するのかを記載する重要な書類となり、相続人全員の署名と実印が必要になります。さらに、遺産分割協議書に押印した実印を証明する印鑑証明書も必要です。

3.被相続人と相続人の住民票を集める

被相続人が亡くなった後に住民票から除外された除票と、不動産を相続する相続人の住民票を集めます。

4.固定資産評価証明書を取得する

相続登記をする際にかかる必要な納税金額を計算するために固定資産評価証明書を取得します。

5.登記申請書を作成する

相続登記に必要な登記申請書を作成します。登記をするやり方によって申請書の種類が変わってきますので、よく確認してから書くようにしましょう。

6.法務局に提出する

今まで集めた全ての書類と登録免許税分の現金を用意して法務局に提出します。登録免許税とは、相続登記をする際にかかる税金のことで、郵便局などで収入印紙を購入し、その収入印紙を登記申請書に貼付します。

以上、相続登記の手続きの流れについてご説明しました。相続登記を申請するには多くの書類が必要となり、大変ややこしい手続きになります。少しの記載ミスでも再提出する必要があるので、一度でスムーズに申請したいですよね。

後藤税理士事務所では、女性の税理士も在籍していますので、女性の方でも安心して相談することができます。不安なことや相談があればぜひ一度ご連絡ください。

相続税額を抑えたい!節税方法3つを伝授します

相続税を払わずにすむのなら、できれば払いたくないですよね。

相続税の課税対象に入る方でもしっかりと生前対策を行うことで、大幅に節税することができます。できる限り早くから対策を行うことで、その効果も大きくなっていきます。

今回は、相続税額を抑えることができる節税方法3つをご紹介します。

1.生前贈与を活用する

個人に対して無償で財産を譲ることを贈与といいます。贈与された財産が1年間で110万円を超えると贈与税が課されます。しかし110万円未満であれば贈与税は発生しないため、生前贈与を行い、相続財産を減らすことで贈与税も相続税も課されることなく節税することができます。

注意するポイントとして、相続することが決まってから3年以内に行った贈与は、相続時の課税財産として計算されるため、できる限り早くから生前贈与を行う必要があります。

さらに、毎年決まった金額を長年贈与されていたり、同じ日に贈与されたりすると、税務署に指摘され課税される場合もあります。

2.更地の土地は賃貸物件を建てる

土地や建物などの不動産は金額が大きく、相続財産の約6割を占めていると言われています。相続財産に更地がある場合、建物を建てることで、土地の評価額が20%前後下がり、納税額を下げることができます。

さらに、建てた建物を賃貸にすることで、評価額を30%下げることができます。

多額の現金が相続遺産となる場合は、不動産を購入したり、購入した建物で賃貸経営を行ったりするのが一つの手段として挙げられます。

3.生命保険に入る

生命保険による死亡保険金は、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税を計算する場合は相続遺産に含めて計算します。しかし、生命保険には非課税枠が定められており、500万円×法定相続人の数まで相続税が非課税になります。

さらに、生前贈与と生命保険を組み合わせて対策することもできます。若い子や孫に大金の現金を贈与すると自由に使われてしまう可能性があります。それを防ぐために生前贈与されたお金で自分で生命保険に加入します。万が一の時には子供や孫の保険にもなるため安心して贈与することができます。

以上、相続税額を抑えることができる節税方法についてご紹介しました。節税対策は早くから行うことでより大きなメリットを生むことができます。より確実な効果を得たい方は専門家の税理士に相談すると良いでしょう。

 

後藤税理士事務所では、相続法に合格した税理士が2人在籍しているため、ちょっとした不安やお悩みを相談していただけます。ぜひ一度ご連絡ください。

相続税理士を比較して見極めよう!良い相続税理士の選び方のポイント

相続に関して何をして良いかわからない方、相続税の申告をしたい方の中には、税理士に依頼する方もいらっしゃるかと思います。しかし、税理士と一口に言っても、法人税、消費税、などのように税金の種類によって専門分野が分かれています。

そこで今回は、相続税申告を安心して依頼できる良い税理士の選び方のポイントをご紹介します。

1.相談実績を確認する

税理士の行える業務の中でも、相続税申告は特殊な分野の業務です。難関試験をクリアした税理士なら、相続税申告の知識を持っているのは当然かもしれません。しかし、質の良い仕事をするには実務経験が重要です。

実務経験が豊富な税理士を選ぶための指標の一つが、「相談実績」です。相続に強い事務所で、相談実績が豊富な税理士事務所は、相続税申告の実務経験も豊富と考えられるでしょう。多くの場合、相続実績は各事務所のウェブサイトに掲載されています。

 

2.費用を確認する

税理士に支払う報酬だけでなく、相続税の納税額もいくらになるのか確認するようにしましょう。実は、相続税の納税額は税理士によって大きな差が出てきます。税理士の報酬の価格があまりにも低い場合は、業務の質が良くなく、相続税の納税額が多額になってしまうこともありますので、注意しましょう。

ウェブサイトに税理士の報酬が書かれていない事務所もありますが、依頼した後に高い報酬額を請求されることもありますので、事前に報酬額を聞いておくのも良いかもしれません。

 

3.相続税法に合格している

税理士試験の試験科目には、相続税法という科目があります。しかし、この科目を選択し合格しているのは、全体の2割、3割です。そのため、相続に関してお悩みをお持ちの方は、税理士の資格を持っている人の中でも、相続税法を合格している税理士に相談するのが安心でしょう。

 

以上、良い税理士の選び方のポイント3つをご紹介しました。相続税の申告は人生の中でもあまり経験することがなく、どの税理士に頼めば良いかわからない方が多くいらっしゃいます。税理士によって相続税の納税額や最終的な出費が大きく変わってきますので、慎重に選んでいきたいところですよね。

後藤税理士法人は相続税に関するご相談を多く承っている税理士法人です。税理士が2人在籍しており、2人ともは相続税法に合格しているため、相続税に関してより詳しいアドバイスをすることができます。

さらに、女性税理士も在籍していますので、女性の方でも安心して相談していただくことができます。お困りの際はぜひ一度ご連絡ください。

相続税、いくら払った?相続税の納めすぎに注意!

「えっ、相続税を納めすぎることがあるなんて本当?」

実は相続税を過剰に納めてしまっている人は非常に多くいらっしゃいます。相談件数の7割もの人が相続税を必要以上に支払っていたというデータもあるほどです。なぜそのようなことが起きてしまうのか、ご紹介したいと思います。

●「納めすぎ」はなぜ発生するか

1.誤った土地評価

土地の評価方法は、かなり複雑なものとなっています。というのも、土地にはそれぞれに多様な特徴があるので、似たような立地条件にあったとしても土地としての価値には大きな差がつくことが少なくないのです。

なお土地の評価は、路線価という指標を用いて計算した額から評価減要素(マイナスポイント)を引いて算出します。以下、評価減要素の例を挙げます。

 

・道路に面している部分が狭い

・墓地が近い、または元墓地などの忌み地

・電車の線路沿いにある

・道路との高低差がある

他にも条件はたくさん存在します。このような評価減要素を見落とすことで、実際よりも高い評価をつけてしまうことが多いというわけです。

2.自己申告の難しさ

相続税は、自己申告制度を採っています。初心者の方にとっては計算方法も難しく感じられると思いますが、自ら評価作業と申告を行わなくてはなりません。しかも、税務署は納税者自身の申告を正しいものという前提で受け取りますので、納めすぎを必ず指摘してくれるとは限らないのです。したがって、知識や経験が豊富でない分、誤った申告をしてしまう可能性があります。

●まだ遅くない!還付制度の存在

「もしかしたら相続税を払いすぎてしまったかも…

そんなあなたも大丈夫!納めすぎた相続税は、時効となる前であれば相続税還付制度により取り戻すことができます。

還付請求の時効は、「法定申告期限から5年」と定められています。ここでいう法定申告期限とは、相続税申告の期日、すなわち被相続人が亡くなった翌日から10カ月の日を指しています。亡くなった日から510カ月未満であれば、まだ還付請求の道が開かれているのです。

●まとめ

たとえ税の専門家である税理士でも、不慣れであれば見誤ってしまうことがあるくらい、土地の評価は難しい問題です。相続税を納めすぎた可能性のある方も、まだこれから納めるという方も、相続税に詳しい専門家に一度相談してみるのはいかがでしょうか。

 

後藤税理士事務所には、相続税法に合格した税理士が2名在籍しており、その相談実績は200件を上回ります。税理士のうち1名は女性のため、女性の方も安心して相談を受けることができます。相続税に関することでお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。

相続登記って?いま知っておきたい基本のこと

「相続で土地をもらったけれど、どうしたらいいのかわからない」

相続した不動産の扱い方について、法律を専攻していたという方でなければ難しく感じられるのではないでしょうか。そこで今回は、相続登記の手続きでお困りの方に向けて、分かりやすく解説していきます。

●そもそも登記って何?

登記とは、簡単に言うと「ある土地や建物に関する権利を有していること」の証明書です。登記は表題部と権利部とに分かれています。表題部には、所在や面積など、その不動産の物理的現況が記されています。一方、権利部には、誰が・いつ・どうやって当該不動産に関する権利を取得したのかが示されています。登記は法務局が扱っており、不動産に関する権利関係を社会に公示する役割を担っているので、自らの権利を守るために欠かせないものとなっています。

●相続登記はなぜ必要なの?

相続登記とは、ある不動産を所有していた人が亡くなったときに、その所有権を受け継いだことを登記に記すことを言います。つまり、相続によって権利を得たことを公に示すために登記の名義変更を行うということです。

実は、相続登記は法律によって強制されているわけでもなく、期限もありません。では、登記をせずに放置しておいても問題ないのでしょうか?

ところがそういうわけにもいきません。というのも、相続は往々にして相続人間の問題を生むからです。誰がどの権利を相続したのか、揉めてしまうことも少なくありません。

先に述べたように、登記は権利関係を公示する機能をもっています。逆に言うと、登記さえしてしまえば権利関係を確定させることができるので、将来的な問題の発生を防ぐことができます。また、その不動産を取引したいという場合にも、登記を済ませておく必要があるのです。

●どうしたら相続登記ができるの?

 それでは、どうやって相続登記を行えば良いのでしょうか?もちろん法律上は、相続によって不動産の権利を取得した方であれば何の資格もなく行うことができます。しかしながら、不動産や登記に関連するルールは山のように存在し、初心者の方にとってはかなり厄介に感じられると思います。

そこでおすすめしたいのは、専門家に代理で登記を依頼するという方法です。やはり専門家は知識や経験が豊富ですので、安心感があります。さらに税理士であれば、報酬こそ費用としてかかるものの、相続税に関してもお助けすることができます。

●まとめ

 

ここまでで、登記とは何なのか、そしてその重要性をお分かりいただけたでしょうか。まだ相続登記をしていない!という方は、早いうちに是非、税理士にご相談ください。

相続が発生!まず何をする?相続税申告までの流れを知ろう

「相続税申告?それって私もやらなきゃいけないの?」

相続税を払わなくてはならないかどうかは、遺産を分割して計算して初めて判断することができます。相続税の申告までには10カ月という短い期間が定められていますので、早めにすべての手続きをクリアしていくことが大切です。

そこで今回は、申告までに必要な手続きの流れをご紹介します。

 

●相続税申告までの流れ

1. 相続の開始

民法882条より、相続は、被相続人の死亡によって開始するとされています。

 

2. 死亡届の提出

死亡届を市区町村役場まで提出します。これにより、火葬あるいは埋葬のための許可証をもらうことができます。戸籍法上、死亡届の提出は原則として死後7日以内が期限となっており、遅れると5万円以下の過料が徴収されてしまいます。

 

3. 遺言書の有無の確認

民法960条以下に定める方式にしたがった遺言が残されているかどうかを確認します。ここで遺贈に関する遺言が見つかった場合は、受贈者が承認するか放棄するかを決めることができます。民法上、受贈者の決断の期限は定められていませんが、利害関係人は相当な期間を定めて催告することができます。

 

4. 遺産分割

遺言がある場合は指定された人、遺言がない場合は法定相続人が相続を受けることになります。ここで、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、すべての相続人による遺産の分け方についての話し合いであり、その結果に基づいて実際に遺産を分割します。もし協議がまとまらず揉め事が発生した場合は、調停・審判により解決します。

 

5. 相続税の計算

遺産を分割したら、いよいよ相続税の計算です。遺産額から基礎控除額を差し引いた額に基づいて税率が定められており、これに応じて相続税が求められます。詳しい計算方法については別稿でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

 

6. 相続税の申告及び納付

相続税法27条により、相続の開始があったことを知った日(つまり、被相続人の死亡を知った日)の翌日から10カ月以内に、税務署への申告書の提出が求められています。

 

●まとめ

 相続税の申告までには多くの手続きが必要になることがお分かりいただけたでしょうか。協議や計算など、初心者の方にはなかなか難しいことも含まれています。もしお困りの場合は、専門家に依頼してみるのはいかがでしょうか。

 

税の専門家といえば税理士であり、相続税の申告業務を行うことができるのも税理士のみです。しかし、実は税理士試験において相続税法は選択科目の一つなので、税理士全員が相続税法に精通しているとは限りません。

 

相続税に関することでお悩みの際は、相続税法に合格した税理士2名が在籍する後藤税理士事務所までお気軽にご相談ください。男女2名の税理士があなたをとことんサポートします!

相続人って誰のこと?問題になる前に、法律を読み解こう

なんだかややこしい相続のルール。その基本は全て、民法の第5編「相続」に規定されています。条文にすると、なんと第882条から第1044条までのおよそ160条に及び、とても解読する気になれない方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際の法律を知っておくことは正確な理解のためにはとても重要です。

そこで今回は、第2章「相続人」から、大事なルールのみピックアップしてご紹介します。

●胎児が相続人になれる?

第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

お腹の中にいるはずの胎児を生まれたとみなすってどういうこと?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。実は民法では、「人が権利を持つのは生まれた瞬間からだ」と規定しているのです。つまり、原則として胎児は権利の主体にはなり得ません。

しかし886条を置くことによって、「被相続人が亡くなった時点ではまだ胎児であっても、相続人となれる」と定めたのです。

●法定相続人って誰?

第887条 被相続人の子は、相続人となる。

第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

法定相続人とは、その名の通り法律で定められた相続人のことを指します。この「法律」にあたるのが上記の3つの条文となります。

すなわち、「被相続人の配偶者と子どもが相続人となる。ただし、子どもがいない場合は代わりに父母、父母もいなければ祖父母、祖父母もいなければ兄弟姉妹が相続人となる」というわけです。

●上記に該当しても、相続人になれないことがある?

珍しいケースかつ細かすぎて分かりにくいため条文は割愛しますが、「上記ルールにしたがえば相続人となるにもかかわらず実際には認められない人」も存在します。

それは、一言でいうと「被相続人に対して加害行為をした、あるいは相続を受けるために悪質な行為をおこなった」人です。

例えば被相続人の殺害に直接的・間接的に加担した、被相続人に対し生前に虐待を行っていた、詐欺や脅迫によって遺言をさせようとした、などが挙げられます。

このような人々が相続人として認められないのは倫理的に考えれば当然のようにも思えますが、民法上でも定められていることなのですね。

●まとめ

以上、民法第5編「相続」より、第2章「相続人」の重要な規定についてご紹介しました。胎児についての規定や相続人となれない場合の規定など、案外知られていないこともあったのではないかと思います。正しい知識を身につけておくことで、相続に関する無用な争いを未然に防ぎましょう!

相続税申告の基本:知らないと損する3つのこと

相続を受けた皆さん、手続きはもうお済みですか?

知らないうちに相続税申告の期限が過ぎていた!

なんてことにならないように、今回は相続税申告について知っておくべきポイントを3つだけご紹介します。

●相続税の申告は必要?不要?

まず、課税遺産総額がゼロ以下の場合は、相続税がかかることはありませんので申告する必要もありません。

ここで課税遺産総額とは、遺産総額から基礎控除額を差し引いたもののことを指します。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で定められます。文字列だと分かりにくいので、実例を挙げてみましょう。

例えば、法定相続人が4人だったと仮定します。すると公式に当てはめて、基礎控除額は5400万円となります。したがって、遺産総額が5400万円を超えている場合に課税遺産総額がプラスとなり、同時に相続税の課税対象となるのです。

ただし、相続税がかからない場合でも、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」を利用する場合にはそのための申告が必要となりますので、ご注意ください。

●いつまでに、どこに申告すればいいの?

相続税の申告の期限は、「被相続人が亡くなったことを知った翌日から10カ月」以内です。管轄の税務署に対して申告しなければなりません。なお、税金の納付も同じ日が期限となります。

もし期限内に申告および納付がされなかった場合、延滞税を負担することになってしまいます。また、無申告や過少申告でも加算税がかかってしまいますので、期限はしっかり把握しておくことが重要です。

●自分で申告できる?専門家に依頼すべき?

法律上、相続税の申告に必要な資格はございません。したがって、当事者であれば誰でも行うことができます。ただし、手続きが簡単であるとは言い難い上に、相続税の申告以外にも行わなくてはならないことが多いので、ご自身で行うのは不可能ではないにせよ、かなりの負担となるでしょう。

そこでおすすめしたいのは、税理士に相談することです。手続きに手間取って期限に遅れてしまうということはまずありませんし、節税対策にも精通しているので、余計な納税を防ぐことができます。

●まとめ

以上、相続税の申告に関する基本事項をご紹介しました。相続が自分の問題となる前には、知らないことも多いのではないかと思います。ひとまず申告の必要性と期限、及びいざというときの相談先のみ知っていれば、焦ることはありません。

後藤税理士事務所には、相続税法に合格した相続法のプロである税理士が2名在籍しており、200件以上の相談実績を誇っています。また、女性税理士も在籍しており、女性の方も安心して相談することができます。相続のことでお困りの際は、是非お気軽にご相談ください。

突然の相続に困ったら!相談先はどうやって選ぶ?

ほう相続を受けたけれど、いったい何をどうすればいいのかよく分からない!」

「やらないといけないことは分かっているけど、仕事や家のことで時間がない」

突然相続人となった皆さん、上記のようにお困りではありませんか?このようなときは、まず専門家に相談してみるのが一つの手です。

とはいえ、専門家の種類によって依頼できる業務にかなりの差が出てきます。場合によっては複数の専門家を選ぶことも視野に入れるべきかもしれません。

そこで今回は、誰に相談すべきかを判断するためのカギとなる、4種類の士業についてご紹介したいと思います。

●司法書士

「相続登記」と聞いて、真っ先に思いつくのは司法書士かもしれません。登記申請の代理人になることができる司法書士は、まさに不動産登記のプロと言えます。ご自身は何もする必要がなく、戸籍謄本等のややこしい書類収集を含む不動産の所有権移転に関する一連の手続きを行ってくれます。そのほか、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続放棄なども司法書士に依頼することができます。

●行政書士

行政書士とは、簡単に言うと書面作成の専門家です。登記申請に必要な書類を集めることは難なくできるでしょう。司法書士に比べてかかる費用も安くなります。しかしながら、行政書士には登記申請の代理権がありません。

よって、登記の申請自体は自分で行う必要があります。行政書士の権限は非常に限られていますので、依頼する前に行ってもらいたい業務と行政書士の管轄業務とをしっかり確認しておきましょう。

●税理士

節税対策などの相談に乗れるほか、税務申告に関する代理権をもっているのは税理士のみです。なお相続税を抑えるためには生前贈与がたいへん効果的ですが、この方法に関しても、もっとも熟知していると言えます。

税をたくさん納めたいという方はなかなかいらっしゃらないと思うので、個人で申告を行って余計に払ってしまうというようなトラブルを避けたければ、税理士への相談をおすすめします。

●弁護士

法廷で争うのが仕事であるというイメージが強いかもしれませんが、弁護士に相談することもできます。遺言書や遺産分割協議書の作成業務のほか、遺産分割協議や調停、審判の代理人になれるのが特徴と言えるでしょう。相続人との間で揉め事が起きている、または起きる可能性が高いのであれば、心強い味方になりそうです。

以上、4種類の士業についてその特徴を見てきました。一口に「士業」といっても、かなりそれぞれの特色や違いがあることがお分かりいただけたでしょうか。

なお、後藤税理士法人には、相続税法に合格した税理士が2名在籍しており、200件以上の相談実績を誇っています。相続のことでお困りの際は、是非お気軽にご相談ください。

相続税、そんなに払うの?知ってトクする節税対策

誰しも聞いたことはある相続税。

かなり税率が高いって聞くけれど、事前に何かできることはあるの?

相続税をどうにかして抑えたいとは思うけど、どうしたらいいのか分からない!

そういった方に向けて、今回は2つの観点から相続税の節税術をご紹介したいと思います。

●評価額を下げれば税金も下がる

不動産の相続を受けた場合に、節税対策としてできる最大の手段が「不動産の評価額を下げる」ことです。こういうと聞こえは良くないかもしれませんが、要するに「不当に高い評価を得ることで不当に高額な納税義務を負う」ことを防ごうとするものです。

ここで、まずは自分の相続した不動産の正確な評価額を知る必要があります。これは、例えば土地であれば、毎年7月に公表される路線価から算出することができます。しかし、日当たりなど考慮すべき事情による補正が行われる可能性があるので、専門家に相談するのが良いでしょう。

特例などをうまく活用することで評価額を下げることもできます。例えば小規模宅地の場合は、居住用・事業用で一定の要件を満たすものであれば50%、貸付用で一定の要件を満たすものであれば80%も減額されます。なお、適用には申告書の提出が必要なので注意しなければなりません。また、建物を相続した場合は、賃貸することで評価額を7割にまで下げることができます。

●相続財産自体を少なくする方法もある

もしもあなたがまだ相続を受けていない、もしくは親族により多く自分の資産を残したいと考えているなら、とても有効なのが「生前贈与」という手段です。

贈与は、年間に110万円以内であれば課税の対象とはなりません。したがって、毎年少しずつ贈与を行えば、一度にすべてを相続した場合と比べて大幅に相続税を抑えることができます。

さらに、年に110万円では少なすぎるという方であれば、子どもや孫に「住宅資金」「教育資金」の援助として贈与を行うことで、それぞれ500万円・1500万円まで非課税の上限が上がります。贈与制度を使うことで、親族に実際に残る遺産を確実に増やすことができるのです。

●まとめ

ここまで、2つの観点から節税対策をご紹介してきました。できるだけ多くの財産を手元に残すために、できることは意外とあるということがお分かりいただけたでしょうか。

もし「節税できるのは分かったけれど難しい」とお思いであれば、ぜひ後藤税理士事務所にご相談ください。200件以上の相談実績を誇る、相続税法に合格した税理士2名が、全力であなたをサポートいたします。

相続税の税率ってどのくらい?分かりやすい税率の求め方

「えっ、相続した財産にも税金がかかるの?」

「いくら納めないといけないんだろう…」

相続税に関して、このようにお困りの方のために、今回は相続税の求め方について順を追ってご説明します。

 

●相続税の仕組み

相続や遺贈によって得た財産にかかる税を相続税と言います。

ただし、相続すれば必ず課税対象になるわけではありません。「正味の遺産額」が「基礎控除額」と呼ばれる一定の額を超えるときのみ、税金を払う必要が出てきます。

なんだかややこしいワードが出てきましたので、1つずつ解説していきます。

●正味の遺産額って?

「正味の遺産額」とは、相続税を計算する上で指標となる、実質の遺産額をいいます。正味の遺産額は、以下の手順で計算します。

1)遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計する。

2)1から債務、葬式費用、非課税財産を差し引く。

3)2に相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算する。

●基礎控除額って?

それでは、課税基準となる「基礎控除額」とは何でしょうか。

これは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という公式によって定まります。法定相続人の定義は民法に定められている通りで、配偶者と子・父母・兄弟のいずれかになります。

●税率はどれくらい?

続いて、もっとも気になる税率について見ていきましょう。まずは正味の遺産額から基礎控除額を差し引きます。これを「課税遺産総額」と呼び、相続人ごとに分配します。その額に応じて、以下のように税率が決まります。

~1000万円:10%

~3000万円:15%(控除額50万円)

~5000万円:20%(控除額200万円)

~1億円:30%(控除額700万円)

~2億円:40%(控除額1700万円)

~3億円:45%(控除額2700万円)

~6億円:50%(控除額4200万円)

6億円超:55%(控除額7200万円)

 

各相続人の課税遺産総額に税率をかけたものが相続税となります。かなり高い割合となっていますね。しかし、課税遺産総額が1000万円を超えるときには控除額が定められていますので、これを差し引いたものを相続税とします。

●実際に納める相続税

実はまだ計算は終わりではありません。あと一息です!

先ほど相続人ごとに相続税を求めましたね。これらを一度合計します。そして、実際の相続割合で案分するのです。もらえる分と税金とで相続割合が異なれば不公平ですから、これを正すためのシステムと言えるでしょう。

さらに配偶者は、正味の遺産額が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、相続税がゼロとなります。他に、未成年者や障がい者の控除も認められています。

●まとめ

今回は相続税の計算方法についてご紹介しました。一見すると難しく感じられるかもしれませんが、手順通りに計算すれば楽に求めることができますので、ぜひ上記を参考にして計算してみてくださいね。

相続税っていくらかかるの?その計算方法をご紹介します

「相続税っていくらかかるのだろう?」このようなことを思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は相続税はご自身でも計算することができます。

今回、相続税の計算方法について例を挙げてご紹介いたします。

◎相続税の計算方法

計算方法としては以下の手順で行います。

1.遺産の合計額を算出する

2.基礎控除額の計算

この基礎控除の計算方法としては、(3000万円+600万円×法定相続人の数)というものがあります。法定相続人の人数は、民法で定められた『相続人』の定義によって決まります。

3.遺産の合計額と基礎控除額の比較

遺産の合計の方が多い場合には、相続税が発生します。基礎控除額以内であれば0円ですのでこの時点で計算は終了です。

4.遺産の合計額から基礎控除額を引く

ここで出てくる値が相続税の課税対象となります。

5.課税対象額を分配の原則に従って法定相続人に割り振る

6.相続税の速算表から該当するところを選んで法定相続人それぞれで計算をし合算する

◎相続税を計算した例

方法論を示されたところでよくわからないかもしれませんので、実際に例を挙げて計算してみましょう。

例えば、亡くなった方に2億円の遺産があって(1)それを配偶者と二人の子供で分配することを考えます。

まず3000万円+600万円×3人=4800万円は基礎控除として課税対象から除かれます(2)

ので、課税対象となる金額(3)は20000万円-4800万円=15200万円(4)となります。

子供は第一順位ですので分配率は配偶者:子供=1:1です。子供には均等に分配されますので、課税対象になる分配額は配偶者が15200万円÷2÷2=7600万円・子供一人につき15200=3800万円ということになります(5)。

順位の話や分配率の話は他の記事で詳しく紹介しておりますので、そちらも参考にしていただけますと幸いです。

ここから税金の計算です。配偶者の7600万円は50000001円~100000000円の範囲ですので、税率は30%でそこから700万円の控除がされます。一方子供の3800万円は30000001円~50000000円の範囲ですので、税率は20%でそこから200万円の控除がされます。つまり今回の場合、相続税として支払う額は(7600万円×0.3-700万円)+(3800万円×0.2-200万円)×2=3300万円(6)と算出できるのです。

◎最後に

今回は、相続税の算出方法と計算の例をご紹介しました。他の記事で詳しく紹介しておりますが、法定相続人の数や分配率、また課税価格に該当する税率がわかれば金額を求めることができます。他の場合でも算出する方法は同じですので、ご家庭の場合が気になるという方は計算してみてくださいね。

相続税の税率ってどのぐらい?控除の仕組みについてもご紹介

「相続税の税率が高いって誰かが言っていたな…」

「相続税の税率はどれぐらいなのだろう?」

そう気にされている方もいらっしゃることでしょう。

今回は相続税の税率に関連して三つの観点でお話いたします。

 

◎基礎控除額

相続税の税率の話に先立って考える必要があるのが基礎控除です。

基礎控除というのは、納税者の負担を軽減するために一部の課税が免除される仕組みのことで、基礎控除は、(3000万円+600万円×法定相続人の数)という計算で求めることができます。

法定相続人の人数は、民法で定められた『相続人』の対象者によって決まります。

遺産の金額がこの計算で出た数字を下回っている場合には、相続税としての支払いは必要なく、遺産の合計額が基礎控除の範囲を超えている場合には納税の義務、つまり相続税が発生します。

 

◎相続税の税率

相続税は、遺産の総額から基礎控除額を引いて相続人それぞれに分配した金額がどのぐらいかによって税率と控除額が変わってきます。

以下は課税価格と税率の一覧です。

(課税価格:税率、控除額の順)に記載しています。

~10000000円:税率は10%

10000001円~30000000円:税率は15%でそこから50万円の控除

30000001円~50000000円:税率は20%でそこから200万円の控除

50000001円~100000000円:税率は30%でそこから700万円の控除

100000001円~200000000円:税率は40%でそこから1700万円の控除

200000001円~300000000円:税率は45%でそこから2700万円の控除

300000001円~600000000円:税率は50%でそこから4200万円の控除

600000001円~:税率は55%でそこから7200万円の控除

◎税率に関する注意点

上で税率を紹介いたしましたが、ここでの課税価格というのは法定相続人に課税分を分配した際のそれぞれの金額で見ることになります。

遺産の総額から基礎控除を引いたものをそのまま当てはめるわけではありませんので気を付けましょう。

 

◎最後に

今回は、相続税の税率がどのぐらいなのかとそれに先立って基礎控除額の話、また税率に関する注意点についてご紹介いたしました。

相続税としてどの程度かかるのかについての具体的な計算や法定相続人への分配の方法につきましては他の記事でも紹介しておりますので、

そちらも参考にしていただけますと幸いです。

何か疑問に思う点や不安な点がありましたら、気軽にご相談ください。

相続の相談でよくある「贈与・受遺者・遺留分・相続排除」について

相続に関しては様々な疑問が出てくることかと思います。

今回は、相続に関してよく相談の内容に挙がることをご紹介します。

◎相続以前に贈与があった場合

「相続をする前に特定の人がいっぱいもらっていた、不公平ではないか!」

このような不満をお持ちになられている方もいらっしゃるかもしれません。

相続人のどなたかが生前にかなり高額の贈与を受けていたり、遺言で贈与を受けたりしている場合には、贈与された分もすべて組み戻して相続の分配を決めるのが一般的です。

つまり贈与を受けた分だけ相続でもらえる遺産は少なくなるということです。

贈与されたもののうち物品に関しましては、紛失や変形しているもの・消失してしまっているものもあるかもしれませんが、これらは相続手続きを行う時点での相場で計算することになります。

◎受遺者が存在する場合

受遺者とは、遺言書によって相続財産を与えられた人のことです。

相続人と同一の権利義務を有するということは民法で規定されていまして、法廷存続人でなくても相続の対象者になることがあります。

◎『子供』の誰かに相続分の指定のある場合

「代々続く事業を継続してもらうために長男には多めに相続してもらいたい」という要望から相続分の指定を希望される方がいらっしゃいます。

その場合は遺留分を侵害しない程度であれば指定が認められ、民法で規定されているのとは別の比率で相続を行いことも可能です。

◎遺留分

遺産を相続する際には、法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐのが原則ですが、遺言や贈与によって受遺者などが指定されている場合には、法定相続人であっても遺産を受け取れない恐れがあります。

その際に相続人に認められる最低限の権利として遺留分というものがあります。

対象者は第一順位の被相続人の『子供』と第二順位の被相続人の『父母』です。

「遺言は、遺留分に関する規定に違反することができない」と民法で定められていますので、少なくとも遺留分に該当する遺産は受け取ることができます。

ただし、遺留分を請求するには相続人が遺留分の権利を主張する必要があり、以下で紹介する相続排除をされた場合には適用されないということを知っておきましょう。

◎相続排除

特定の相続人に相続をさせたくない場合に遺留分を含む相続権を剥奪する制度です。

対象は遺留分が認められている第一順位と第二順位の相続人です。

著しい非行や重大な侮辱、虐待や暴力の事実があった場合に申請できますが、家庭裁判所はこの申立てに対し慎重に審議する傾向にあり、実際に相続廃除が認められた事例はそれほど多くはありません。

今回は、相続の相談でよくある「贈与・受遺者・遺留分・相続排除」についてお話ししました。まだ疑問に思う点がありましたら、いつでもご相談くださいね。

相続において遺産はどのように分配するの?

相続においてはどのように分配を行うのかを気にされていらっしゃる方も多いかと思います。

今回は原則的につまり民法に則って相続において行う際の順位と相続の対象者、および分配の割合をご紹介します。

◎配偶者がいる場合

まず、被相続人つまり亡くなられた方の『配偶者』がご存命の場合には、その方は必ず相続の対象になります。

ここでの『配偶者』とは、婚姻届を出して正式に婚姻関係になっていることが条件で、内縁の場合は相続の対象にはなりません。

分配の方法としては、

対象者が第一順位である『被相続人の子供』の場合は1:1で分配し、第一順位の対象者が複数いる場合には均等に分配します。

第一順位の対象になりうる人がいない場合には第二順位『被相続人の父母』に引き継がれ、分配率は『配偶者』:『被相続人の父母』=2:1となります。

縁組をされている方が被相続人である場合には、『被相続人の父母』には実の両親と縁組先の両親の両方を含めます。

第二順位の対象者も誰もいない場合には、第三順位である『被相続人のきょうだい』に引き継がれます。

このときの分配率は『配偶者』:『被相続人のきょうだい』=3:1になります。『子供』と同様に『被相続人のきょうだい』が複数いる場合には原則として均等に分配します。

◎配偶者が既にいない場合

被相続人が亡くなられた時点で『配偶者』にあたる人がいらっしゃらない場合もあります。

その時はまず、第一順位である被相続人の『子供』で均等に分配します。

『子供』の中で亡くなった方がいる場合は、被相続人の孫にあたるその『子供』の子供に数で均等に分配することになっています。

以下同様に下の代におろしていきます。

第一順位の『子供』にあたる人がいない場合は配偶者がいる場合と同様に第二順位、第三順位と移行していきます。

つまり、上で記していたような分配をするにあたっての(配偶者:第何順位)の比率がなく、第何順位の側にすべての遺産が分配されるということです。

◎分配における特殊例、親の一方が異なる兄弟姉妹が相続する場合

第三順位の『被相続人のきょうだい』において起こることなのですが、被相続人の両親のいずれかに愛人がいてその間に子供が存在していることも考えられます。

つまり被相続人から見て父親または母親が同じ兄弟姉妹ということですが、この方も第三順位の一人と認められますので相続の対象者となります。

ただし分配率は同じ両親のきょうだいの半分になります。

◎最後に

今回は、相続の分配仕組みについての原則をご紹介しました。例外について記載している記事もありますので、そちらも参考にしていただけますと幸いです。

相続における問題、相続の対象者の決め方って?

相続において一番の問題は「誰が相続の対象であるか」ということだと思います。

被相続人である亡くなられた方が遺言などによって相続人を指定している場合もあるかもしれませんが、今回は特に指定がない時、つまり原則的に民法に則って考える際の相続対象者である『法定相続人』が誰なのかについて見ていきましょう。

◎法定相続人の決め方

法定相続人の決め方としては、被相続人を基準とした家系を考えて順位を割り振っていきます。その優先度の最も高いところに当てはまる人が相続人の対象になります。順番に見ていきましょう。

○配偶者

まず『被相続人の配偶者』は条件を満たしていれば相続人の対象になります。

詳しいことは他の記事で紹介しております。

○第一順位

まず最優先なのが家系図においての『被相続人の子供』です。

『子供』の中で亡くなって方がいる場合は、代襲相続と言いまして、被相続人の孫にあたるその『子供』の子供へ均等に分配することになっています。

なお『子供』の配偶者には相続権はありません。

さらに孫もすべて亡くなっている場合には以下同様に下の代へとおろしていきます。

▼『子供』の定義

ここでの『子供』に関しましては、養子縁組で迎えた方や逆に養子に出した方、あるいは既に結婚に伴って嫁いだ方も含んで考えます。

またDNA鑑定などにより親子関係を証明することが必要ですが、被相続人に内縁の子供があると判明した場合にはその子供も一人として数えますし、元々配偶者であった方との間の子供も含まれます。

配偶者の連子は被相続人との関係はありませんので含みません。

もし被相続者とその妻との間に胎児がいて後に無事に産まれた場合には『子供』のひとりとみなします。

なお、詳細は別の記事で紹介しておりますが、相続放棄した方は血縁関係では子供であったとしても相続候補者である『子供』からは除くことになります。

○第二順位

被相続人の『子供』あるいはその下の代である孫や曾孫や玄孫などのいずれもが存命でないあるいはいない場合には、第二順位に引き継がれます。

第二順位は、直系尊属である『被相続人の父母』でいずれかが亡くなっている場合にはその方の父母が代襲相続します。

縁組をされている方が被相続人である場合には、『被相続人の父母』には実の両親と縁組先の両親の両方を含めます。

○第三順位

被相続人の『子供』あるいはその下の代も親の代も存命でないまたはいない場合は、第三順位に引き継がれます。

第三順位は、『被相続人のきょうだい』です。第一順位の『子供』の時と同様に『被相続人のきょうだい』のうちの誰かが亡くなっている場合はその子供が代襲相続をすることになります。

◎最後に

今回は、原則的な『法定相続人』の決め方についてご紹介いたしました。

相続において、法定相続人が誰を指すのかを知っておくことは非常に重要なので、相続の際は意識してみてくださいね。

相続税の節税には生前の暦年贈与を利用しましょう

相続のことを考えたとき、なるべく税金に回るもの減らして、できるだけ多くを家族に遺したいとお思いになられる方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

他の記事で詳しく紹介しておりますが、相続時に課税される相続税は、基礎控除によって免除される部分はあるものの、税率が10%から最大で55%と割合としても大きいですので、計算してみるとかなりの金額を税金として取られるということにお気づきになることかと思います。

その相続税を何とか節税できないかということなのですが、様々な方法があります。今回は、その中でも特に行いやすいものをご紹介します。

◎相続税の節税方法

相続税を節税する方法としては、相続時に評価額が低くなることで課税額も下げることができる土地や住宅に変えてしまうということや、養子縁組によって法定相続人を増やして相続税の基礎控除枠を拡大する、非課税枠を利用すべく生命保険をかけるといったことなど様々な方法があります。

その中でも簡単でおすすめなのが、基礎控除額を利用した暦年贈与です。

○暦年贈与とは?

ある個人に対して無償で財産を譲ることを贈与といいます。

ある個人に贈与された財産が1月1日から12月31日までの1年間で合計110万円を超えると贈与税が課せられ、贈与を受けた方は申告および納税を行う義務があります。

1年という期間で課税額を決める制度での贈与を暦年贈与と呼びます。

○暦年贈与のメリット

ここでこの仕組みを逆に考えてみると、1年間に贈与を受けた財産の合計額が基礎控除となる枠の110万円以下あれば贈与税は発生しないということになります。

つまり、毎年110万円を超えない範囲で生前贈与を行うことによって、贈与の申告及び納税を避けつつ、最終的に課税対象となる相続財産を課税されることなく前もって減らすことができるのです。

○贈与に関する注意点

贈与に関しての税金が発生する条件は、「特定の個人が1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の合計が110万円を超えること」です。

そのため、ある方が複数人にそれぞれ110万円を超えない範囲で譲っても贈与税は発生しないということです。

資産を多く持っていらっしゃる方は贈与する対象者を増やすということをご検討されてもよいかもしれません。

逆に、特定の方が他の複数人の方から110万円ずつの贈与があった場合には110万円を超える金額を受け取っていることになりますので、贈与税の課税対象になります。

被相続者が亡くなられた時点からさかのぼって3年以内に贈与していたものは、相続時の課税財産として計算する必要があります。

そのためできるだけ早くから計画的に贈与を行うことが大切です。

◎最後に

今回は相続税の節税方法とその中でもおすすめの暦年贈与に関してご紹介しました。

なるべく多くのお金を遺せるように、前もって準備しておくようにしましょう。

ご不明な点や疑問点がございましたら、後藤税理士事務所までお気軽にご相談ください。

相続の準備として知っておきたいこと、相続放棄って何?

「相続放棄という言葉を聞くけれど、どういうことなのだろう?」

このような疑問をお持ちになられている方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、相続放棄に関して三つの観点でお話いたします。

◎相続放棄とは

相続において相続人は、被相続人つまり亡くなった方の土地の所有権などの権利や借金などの義務を、全て受け継ぐ・全く受け継がない・相続によって得られる財産の範囲で被相続人の債務の負担を受け継ぐ、という三つから選ぶことができますが、この二つ目のことを相続放棄と呼びます。

借金や莫大なローンといった負債が残っているあるいはもらってもどうしようもなく処分に費用が掛かると考えられる物品が多いなど、相続することの方がむしろ負担が大きいと感じられる場合は、相続放棄の選択をすることによってリスクから逃れることができます。

◎相続放棄の手続きの方法と必要なものは

相続放棄の申述に必要な書類は、相続放棄の申述書・被相続人の住民票除票または戸籍附票・申述人の戸籍謄本・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、です。

申述人が子または孫の場合はさらに被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本、

申述人が被相続人の親または祖父母の場合はさらに配偶者または出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本と被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本、

申述人が兄弟姉妹または甥や姪の場合はさらに配偶者または子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本と被相続人の親の死亡を記載している戸籍謄本と兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。

手渡しまたは郵送によって亡くなった方の最終的な住所となっている地域の家庭裁判所へ提出します。

手続きでかかる費用としては、戸籍謄本の代金450円・収入印紙が800円程、切手代といったものです。

家庭裁判所に申し立てを行って、家庭裁判所から受理通知書が届けば手続は終了となります。

◎相続放棄に関する注意点

相続放棄は基本的に相続が開始してから三か月以内に行う必要がありますが、遺産や負債の存在を知らなかったということも考えられます。

仮に相続開始後から三か月以上経過していても相続放棄が認められることがあるということを知っておきましょう。

また、相続が開始する前に相続放棄の手続きをすることはできません。

最も重要なこととして、相続放棄を選択するとそもそも相続という関係離脱したとみなされますので、代襲相続の場合なども含めて関わることができなくなることを理解しておきましょう。

ただし、親に対する相続放棄をしていてもその親の兄弟や両親が被相続人になったときにはで受け取れることもあります。

 

◎最後に

今回は、相続の準備としてぜひ押さえていただきたいこととして、相続放棄とは何なのかということと、手続きの方法および相続放棄に関する注意点についてお伝えいたしました。

相続放棄についてまだ疑問点がある、もっと詳しく知りたいという方は、後藤税理士事務所までお気軽にご相談ください。

相続における登記とは、一連の流れや費用について

「相続の登記について気になる」あるいは「相続時の登記か、何だかよくわからないな」という方もいらっしゃるかも知れません。

今回は登記に関連した四つの観点でお話いたします。

◎相続における登記とは

相続における登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人である亡くなった方から、相続人へ名義の変更を行なうことを指します。

不動産登記と呼ばれることもあります。

この手続きは不動産の所有権を移したときに行われることが一般的です。

 

◎登記を含めた相続の流れ

相続が発生しましたら、まず遺言書があるかどうかを確認しましょう。

自筆証書遺言および秘密証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要になります。

もし遺言書がなければ、亡くなられた方の戸籍謄本などの書類を集めて家系図を作成し、相続人の調査を行います。

同時に遺産が高額な場合には相続税の進行をします。

次に、相続人それぞれが相続を引き受ける単純承認をするのかそれとも相続放棄をするのかの態度をみて相続人の確定をします。

それから、どの人がどの財産をどの程度相続するのかを相続対象者全員で相談し、遺産分割協議書を作成してそこでの内容を明確にします。

この一連の相続の流れの最後に行う操作が登記です。

管轄の法務局に不動産・土地・家・住宅・建物などの名義の変更を行います。

 

◎登記にかかる費用には何がある?

一連の手続きでかかる費用は、登録免許税と登記簿謄本代、および登記に必要な書類を取得するための費用・交通費・郵送費などです。

登記の専門家である司法書士に依頼した場合には報酬も考えておく必要があります。

登録免許税は登記の申請時に支払うことになり、固定資産評価額の0.4%分を法務局に納めることになります。

登記簿謄本というのは、土地や建物や会社などの原本の内容を全て複写した部事項証明書のことです。

一通600円で、法務局で取得することができます。

◎相続登記の期限はある?

相続登記において、法律上の期限は特に決められていません。

相続登記をせずに放置することによる罰則はありませんが、不動産の権利を確定させておかないことが原因となって将来的に相続人同士で揉める恐れがあります。

期限がない分忘れてしまうこともありがちですので、早めに行っておくのが良いでしょう。

◎最後に

今回は、相続における登記とはどのようなものであるのかということおよび、相続の流れ・登記にかかる費用・登記の期限に関してご紹介しました。

相続税の税率は?どれだけ財産が遺せるのか知りましょう

あなたの財産をどれぐらい配偶者や子どもに残せるのか気になりませんか?財産を相続するとき、その額がどれだけあるかによって、相続税が発生するのかどうか、また相続税の額はいくらなのかが変化します。

そのため、ご自身の場合にはどれだけの相続税が発生するのかが疑問ではないでしょうか。

そこで、ここではあなたの相続税額を算出する基本である税率についてお話します。

相続税には節税方法もありますが、まずはこの基本から押さえてください。

■税率を知る前に知っておくこと

相続税の「基礎控除額」をご存知でしょうか?これは、この額までは相続税の課税対象にならないという限度額のことです。

平成27年1月の法改正以降、基礎控除額は「3000万円+法定相続人の数600万円」と定められています。

例えば、法定相続人が3人であれば、基礎控除額が4800万円になるので、5000万円の相続財産があっても課税対象は200万円のみになるのです。

相続財産がこの基礎控除額を下回る場合には、相続税が発生せず、申請も必要ありません。

誰のことを法定相続人と指すかは、状況によって変化します。故人の配偶者は必ず法定相続人に含まれます。そのほかの相続人は、故人の子ども・親・兄弟姉妹の順に相続順位が決まっています。

つまり、故人に存命の子どもがいれば法定相続人となり、一方で故人の親や兄弟姉妹は法定相続人になりません。

■相続税の税率一覧

相続税は数ある税のなかでも税率が高く設定されています。

(法定相続分に応ずる取得額):(税率)―(控除額)

1000万円以下:10%-0円

3000万円以下:15%-50万円

5000万円以下:20%-200万円

1億円以下:30%-700万円

2億円以下:40%-1700万円

3億円以下:45%-2700万円

6億円以下:50%-4200万円

6億円超:55%-7200万円

最高税率が55%というのは、世界的に見ても高額です。

ただ、仮に基本控除後の財産総額が6億円を超えていても、課税率が55%になるわけではありません。

なぜなら、基本控除後の相続財産をさらに法定相続分で分けて、そこに税率をかけて控除額を引くからです。

例えば、配偶者と2人の子どもという法定相続人が1.1億円の財産を相続するときの相続税を考えます。まず、基礎控除額が4800万円になるため、6200万円が課税対象価格です。

また、法定相続分は配偶者が1/2、子ども2人がそれぞれ1/4(2人あわせて1/2)になります。

法定相続人それぞれの相続額は

配偶者:6200万円×1/2=5100万円

子ども:それぞれ6200万円×1/4=1550万円

 

課税対象額はそれぞれの課税対象額に税率をかけるので、

配偶者:6200万円×20%-200万円=1040万円

子ども:それぞれ1550万円×15%-50万円=182.5万円

となります。

このように、相続財産を法定相続人で分配してから税率をかけるので、55%の税率が課されるには相当の額の財産が無ければならないことが分かります。

基本控除額と財産の額による税率と控除額を知れば、あなたの財産にどれくらい相続税がかかるか分かります。

しかし、他に控除を受ける様々な方法もありますので、基本控除額を越えてしまっている場合や、もっと詳しく相続税について相談をしたいという方は、是非一度税理士にご相談ください。

相続した不動産の当期も必要となります。
 

財産を相続するときに必要な「登記」について詳しくご存知ですか?登記とは、公の帳簿に記載することで、ここでは相続に関わる不動産の名義変更のことを指します。

もしあなたが不動産を所有している場合、登記によってあなたと相続人の間で名義変更をしなければなりません。

これは、亡くなった後の場合にも大事なことですが、特に生前贈与を考えている場合には重要です。そこで、ここでは登記とは何なのか、なぜ生前贈与のときに必要になるのかをご説明します。

■登記をすることで公的に認められた所有者を変更できる

公的に認められている所有者とは、その不動産に関する権利(売却や境界線の主張など)ができる人です。

実は、所有権はあるけれども公的には認められていない状態というのがあります。それは、相続で自動的に所有権が移った場合です。

ある不動産の所有者が亡くなったとき、行政の管理する帳簿の名義がその所有者のままであっても、所有権そのものは相続人に移ります。もし、複数人いれば全員の共有物となります。

このように、所有権はあるけれども登記はしていない状態だと、住むことはできても売ったり貸したりはできません。

■生前贈与のときに登記なしでは贈与を証明できない可能性

ここまでは、亡くなった後の相続のことでしたが、実は、登記の手続きが生前贈与のときにも重要となります。

なぜなら、登記しておかないと生前贈与したことを証明できない可能性があるからです。

生前贈与は、よく相続税対策として利用されます。これは、贈与税を支払う代わりに相続税を減らすことで、結果全体の納税額を抑えられることが多いからです。

しかし、相続税節税のために生前贈与を利用するためには生前贈与したことを書面にて証明する必要があります。

贈与契約書を書けば生前贈与をしたことが証明されますが、登記もして所有権が完全に移ったことを公に示しておく方が安心でしょう。

逆に、贈与契約書を作らず、登記もしていなかったとすると、あなたの相続人が

「親父から亡くなる前に実家の権利を引き継いだのに、なんでこんなに相続税がかかるんだ?生前贈与したことを証明する書面がないから控除が認められていない?これじゃ、贈与税と相続税二重に払って大損しているよ…」

なんてことになってしまいかねません。

あなたの相続人のためにも手続きはきっちり行いましょう。

財産として不動産があるとき、登記をすることは所有権の主張のために重要です。「登記をしないと。でも、やり方がわからない…」という方は、ぜひ専門家にお尋ねください。税理士なら、相続税節税の話とともにご相談に乗れます。

後藤税理士法人には、税理士全体の2.3割しか合格していない相続税法を合格している税理士が皆さんの相続税のお悩みをお聞きします。

神奈川県周辺で税についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください。

まずはこの3つだけ!ややこしい相続税申告の知っておくべきポイント

相続税の申告の仕方をご存知ですか?相続税の申告には多くの書類や手続きが必要なため、初めての方はなかなかできないことが多いでしょう。

そのため、相続税の申告が必要となったら早めに税理士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

 

しかし、専門家に依頼すればよいといっても、基本的な知識がないと言われた話がよくわからなかったり、本当に正しいことを言っているか不安になったりするのではないでしょうか。

 

そこで、ここでは相続税の申告の基本を3つのポイントに分けてご紹介します。これを読んで、まずは相続税申告について何も知らないという不安を解消しましょう。

 

 

 

■ポイント1:10ヶ月以内に申告する

相続税の申告期間は、相続人が相続を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。一般的には、被相続人の死亡の翌日を指しますが、相続人が被相続人の死亡を即日知らなかった場合にはその限りではありません。

10ヶ月というと十分期間があるように感じるかもしれませんが、後述する膨大な資料集めが必要なだけでなく、死亡後には相続以外にも多くの手続きがあるため、意外に使える時間は多くないでしょう。

期限内に申告できなければペナルティが発生してしまいますので、お気をつけください。

 

 

■ポイント2:申告漏れがあると税務調査が入る

申告漏れが見つかるケースは、なんと95%以上もあります。原因の多くは、書類記入のミスや相続人の誰も知らなかった財産が判明した場合です。

 

特に、遺産総額が約3億円以上ある方や評価額が5000万円を超える不動産を所有している方は税務調査の対象となりやすいため要注意です。

 

税務調査が入った場合には、税務職員の質問に正直に答えるようにしましょう。

 

■ポイント3:申告書以外に数多くの書類が必要になる

相続税申告をするとき、申告書そのものも数多くの様式がありややこしいものです。しかし、同様に悩ましいのは数多くの必要書類ではないでしょうか。

 

相続税申告に必要な書類には大きく分けて2つあります。

ひとつは、相続財産を評価するために必要な書類です。不動産関係や預貯金関係のような財産関係だけでなく、借入・未払い関係のような債務に関する書類も必要です。

 

もうひとつは、被相続人や相続人の身分を示すための書類です。例えば、戸籍謄本や戸籍の附票、住民票、印鑑証明などが必要です。また、個々の状況によって遺産分割協議書などが追加で必要となります。

 

 

このように、相続税申告は限られた期間のなかで多くの書類・手続きを誤りなくこなさなければなりません。

そのため、専門家である税理士に相続税申告をご依頼いただいて、没後の処理を滞りなくなさることをおすすめします。

節税して10万円でも多く家族に財産を相続する3つの方法とは?

「相続財産が5000万円で法定相続人が3人いても相続税がかかるんだ何とかして節税したいな。」

とお悩みではないでしょうか。

平成27年の税法改正により、相続税の課税対象の人が、人口の4.4%(平成26年データ)から8.1%(平成28年)に増えました。

例えば、上のような方は、基礎控除額がそれまで9000万円だったのに法改正で4800万円まで下がってしまいました。

そのため、いままで相続税節税なんて関係ないと考えていた方も、節税方法が気になっているのではないでしょうか。

そこで、ここでは具体的な節税対策をお伝えします。節税方法としては生前贈与を行うことが有名ですが、ここでは生前贈与以外の使える節税方法を3つご紹介します。

■対策1:生命保険を活用する

相続財産となるはずのお金で生命保険に入ると節税になります。なぜなら、生命保険には「500万円法定相続人の数」の非課税枠があるからです。

生命保険というのは、遺された家族の生活を守るための仕組みであるため、非課税枠があるのも納得していただけるでしょう。また、生命保険の受取人以外の相続人が相続放棄をしても、非課税枠を計算する法定相続人の数は変わりません。

ちなみに、生命保険の受取金は、受取人固有の財産になるため、遺留分減殺請求の対象にも財産分割の対象にもなりません。

そのため、特定の相手に財産を引き継ぐ目的でも使えます。

■対策2:現金や有価証券でなく不動産で相続する

現金や有価証券よりも不動産で相続する方が、課税対象額を小さくできる可能性があります。

現金や有価証券の場合、それらの時価が課税対象額となるため、一概には言えないものの、相続税が高騰しやすくなります。

しかし、相続税を計算するときの不動産の価値は、時価ではなく相続税評価額で算出されるため、一般的な宅地であれば売買取引時の7~8割程度に抑えられます。

ただし、山林部に位置する別荘の場合は、相続税評価額の算出方法が異なるために時価よりも高くなってしまう危険性があります。別荘地の不動産を相続するときには、不動産鑑定士に時価を計算してもらって、時価で相続税申告する方が節税になります。

■対策3:法定相続人を増やす

相続税の基礎控除額は法定相続人の数に比例します。あまりおすすめの方法ではありませんが、法定相続人を増やすひとつの手段として養子を増やすということがあります。

法定相続人の数に算入できる養子の数は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までとされています。そのため、最大で1200万円を相続税対策できます。事情があり養子縁組を既にしている方は、この条件を覚えておいても良いかもしれません。

生前贈与以外にもこのような手段を利用すれば、より節税することができます。ただ、実際どれだけ節税できるのかが分からないこともあるかと思いますので、相続税の節税を考えている場合には、相続の相談実績のある税理士にご相談ください。

相続税を節税して財産を遺したいなら「暦年課税」を活かした生前贈与

「相続税を節税するためには生前贈与を活用すると良いらしい。でも、どういう風に使って、どれだけ節税できるのかよくわからない」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。

平成27年の税法改正により、相続税の課税対象の人が、人口の4.4%(平成26年データ)から8.1%(平成28年)に増えました。

そのため、今までより多くの方が節税に関わるようになった一方で、生前贈与は相続税法だけでなく贈与の税法も関係するので、初めての方にはかなり複雑なで分からない部分が多いでしょう。

相続税対策で生前贈与を行うには、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの贈与税課税制度が肝になります。

ここでは特に「暦年課税」がどういった制度なのか、また利用するときには何に気を付ければいいのかをご紹介します。これを読めば、ややこしかった生前贈与もどのように活用すればよいか分かるようになります。

■毎年使える「暦年課税」

生前贈与による相続税対策は、生前に財産を贈与しておくことで、相続時に相続税算出の対象となる大きなの資産を減らしておこうという考え方です。

しかし、気を付けて生前贈与を行わなければ、相続税よりも高額な贈与税を支払ってしまう事態になりかねません。そのため、生前贈与によって相続税対策を行うためには、贈与税の課税制度を知っておく必要があります。

まず、贈与税は贈与者(贈る側)ではなく受贈者(受け取る側)が支払う税です。その贈与税の課税制度のひとつが「暦年課税」です。

これは、受贈者が1月1日~12月31日までの一年間で受け取った財産の合計金額が基本控除額(=110万円)超えた場合に限り贈与税が課せられる制度です。

例えば、理屈の上では、2000万円の財産を毎年贈与者から受贈者に110万円以内に分けて贈与を行い続ければ、贈与税を支払うことなく2000万円を相続財産から減らせます。

 

■多額の財産を分割して贈与していると税務署に悟られてはいけない

しかし、実際にこのような贈与を行っていると、初めから2000万円の贈与をするつもりだったと税務署にみなされてしまい、2000万円を一括で贈与した際の贈与税、

 (2000万円―110万円)×50%-250万円=695万円

が課税されてしまいます。そのため、暦年課税を利用して生前贈与をする場合は、以下の2つに注意してください。

 

1点目は、数年に1回少しだけ110万円を超える贈与を行ってください。そうすると、贈与税納税の実績ができ、税務署に一括で贈与するつもりだったと疑われにくくなります。

2点目は、毎年違う時期に贈与を行ってください。贈与の時期がいつも同じだと、計画的に財産を分割して贈与していると疑われやすくなります。

今回は一般的に言われている「暦年課税」の利用方法についてご紹介しました。

このように、現金や有価証券のようなある程度分割できる財産であれば、暦年課税を利用して贈与非課税で相続財産を減らすことができます。

後藤税理士事務所には、難関といわれる相続税法を合格している税理士がいます。相続税についてお悩みの方はお気軽にご連絡くださいね。

相続税を節税して財産を遺したい方へ 高額財産は生前贈与するべき?

相続税対策として、生前贈与を検討されていませんか?

平成27年の税法改正により、相続税の課税対象の人が、人口の4.4%(平成26年データ)から8.1%(平成28年)に増えたことで、これまでより多くの方が生前贈与に興味をお持ちのことでしょう。

しかし、生前贈与には、相続税法だけではなく、贈与税法が関わります。特に、贈与税課税時の特例である「相続時精算課税制度」は、よく使われる一方で、実のところどんな制度なのかあまり知られていないのではないでしょうか。

そこで今回は「相続時精算課税制度」とはどんな制度なのか、これが相続税対策の生前贈与とどうかかわるのかをご説明いたします。

 

■相続時精算課税制度とは―贈与税の観点から

相続時精算課税制度とは、贈与税の課税方法のひとつです。

代表的な「暦年課税」が1年あたりの贈与額の限度を110万円としているのに対し、相続時精算課税制度は生涯にわたって2500万円を限度額としています。

つまり、どれだけ大きな贈与でも、累計が2500万円になるまでは贈与税の課税対象になりません。

例えば、3000万円の不動産を贈与しようと考えているとします。不動産は分割できない財産であるため、一度に3000万円全てを贈与することになります。

すると、暦年課税の場合、贈与税は(3000万円―110万円)×50%-250万円=1195万円課せられます。

一方、相続時精算課税制度の場合、贈与税は(3000万円―2500万円)×20%=100万円となります。

つまり、分割できない高額の財産を贈与する時には相続時精算課税制度が有効だということです。

ただし、一度相続時精算課税制度を利用すると、その贈与者からその受贈者への贈与には暦年課税が適用できなくなるため注意が必要です。

 

■どのように相続時精算課税制度を生前贈与に利用するのか

相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行っても、実は直接的に相続税を控除することはできません。具体的な例を用いてみていきましょう。

例えば、上の例で、贈与者の財産の総計を1億3000万円(贈与した不動産を含む)とします。

相続税の計算時、相続時精算課税制度を利用していても、贈与財産の評価額は相続財産に算入されます。

法定相続人を2人とすると、ここでの相続税は以下の通りなります(但し、説明の都合上、2人の法定相続人が1/2ずつ相続し、かつ配偶者控除などの特別控除を考慮しないものとします。)。

相続税基礎控除額=3000万円+600万円×2=4200万円

一人当たりの相続分=(1億3000万円ー4200万円)÷2人×20%-200万円=680万円

相続税の総額=680万円×2人―100万円(既に支払った贈与税)=1260万円

このように、暦年課税と違って、相続時精算課税制度を利用しても相続税控除前の相続財産を減らすことはできません。

また、支払い済みの税として控除された50万円も、贈与税として払うか相続税として払うかというタイミングの違いだけで、本質的に支払額が減っているわけではありません。

しかし、相続時精算課税制度が相続税節税に役立つ場合が2つあります。ひとつは、贈与する財産がその後値上がりすることが予想されるときです。

相続時精算課税制度を利用すれば、相続税を計算するときの贈与財産評価額は贈与時点での額になります。

つまり、贈与時に3000万円だったものが相続時に3500万円に値上がりしていれば、実質相続税を減らせます。

もう一つの場合は、贈与財産が収益物件であるときです。賃貸マンションなど収益が見込める財産であれば、贈与した後の収益は受贈者のものであるので相続税課税の対象にはなりません。

このように、相続時精算課税制度は必ずしも相続税の対策になるわけではありません。

しかし、暦年課税では多額の贈与税が発生する場合に有効かもしれません。

あなた自身のケースではどうするべきなのか気になった場合は、相続に詳しい税理士にご相談ください。

相続税の申告をしなかったら100万円損するかもしれないって本当?

「相続税ってお金持ちだけが払うものだからうちは関係ないでしょ…」と思っていませんか?確かに、相続税には控除制度があるため、ある程度財産が大きい方しか実際に支払うことはありません。

しかしながら、相続税を支払う必要がないことと相続税の申請をしなくてもいいこととは全く別です。実は、相続税を支払わないのに相続税申告はしなければならないケースがあります。

そこで、ここではどんな方に相続税申告が必要なのか、申告をしなかったらどんなデメリットがあるのかをご紹介します。

■相続財産が基礎控除額を越えている申告の必要がある

相続税の控除には大きく分けて2種類あります。

ひとつは基礎控除です。これは、法定相続人の数に応じて決まる控除で、全ての人に適用されます。その額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求められます。相続財産がこの基礎控除額を越えない場合、相続税の課税対象となる財産が無いため、相続税が発生せず、申請の必要もありません。

もうひとつの控除は、配偶者控除などの特別控除です。これは、基礎控除が自動的に適用されるのと違って、相続の状況に応じて適用されます。そのため、適用してもらうためには申告が必要となります。

この場合、基礎控除で非課税にならなかった残りを特別控除で賄えたからとしても、申告しなければ、納税すべきなのに無申告だったという扱いになるため、注意が必要です。

■無申告または虚偽の申告にはペナルティがある

それでは、申告を正しく行わなければどのようなペナルティがあるのでしょうか。

ひとつは、無申告加算税です。これは、相続税申告を期限までに行わなかった場合に、本来支払うべき課税額より高い割合で税を支払うペナルティです。

例えば、ある方は、本来なら500万円の相続税を支払う義務があったにもかかわらず、申請の必要がないと思って申告しませんでした。その後の税務調査で無申告が発生した結果、本来の500万円に上乗せした597.5万円を支払う羽目になり、100万円近く損することになりました。

無申告課税の税率は、期限後に自主的に申告した場合は5%、税務調査が入った後に申告する場合は、納税額のうち50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%加算されます。

もうひとつのペナルティは、過少申告加算税です。これは、相続税の申告はしたものの、本来の納税額より少なかった場合に加算されるものです。これは、故意によるものか過失かを問いません。ただ、納税額が少ないことに自分で気づいて自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税は発生しません。

このように、控除を受けられるから問題ないと思っている方も、相続税の申告が必要な可能性があります。納税義務がありそうだと少しでも不安に感じた場合は、ぜひ一度税理士相談してみてください。

遺産相続の問題を未然に防ごう ~遺産分割について(相続人編)~

皆さんも遺産の分割方法で言い争いなどが起きていることはドラマなどで見たことがある方も多いのではないでしょうか?現実にこのように遺産相続で言い争いが起きてしまうことも少なくありません。こうならないためにも遺産分割について知っておきましょう。

◯遺産分割とは

遺産分割とは、相続人が相続財産を分配することです。人が亡くなったら、その人の財産や負債が残されます。日本では、個人が財産を所有することが認められているので、亡くなった人の財産は相続人に引き継がれます。

ただ、相続人は複数いることも多く、誰がどの遺産をもらうのかを決めなければなりません。そのための手続きが、遺産分割です。

◯遺産分割に参加しなければならない人について

基本的には「法定相続人」となる人です。

民法は、各ケースにおける法定相続人を定めています。法定相続人は誰が当てははまるのか見ていきましょう。

1.配偶者、子供等の親族

まず、配偶者は常に法定相続人です。

それ以外の相続人には順位があり、子どもが第1順位の相続人となっています。

子どもがいない場合には、第2順位の親が相続人となり、子どもも親もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人です。

 

2.包括遺贈を受けた人

「包括遺贈」を受けた人も、遺産分割に参加しなければなりません。包括遺贈とは、遺言によって「遺産のうち〇分の〇を遺贈する」などと書かれている場合の遺贈です。

 

遺贈には2種類があります。1つは特定遺贈、1つは包括遺贈です。

「〇〇の不動産を遺贈する」などのように対象を特定して遺贈する特定遺贈の場合には、受遺者は遺産分割協議に参加する必要がありませんが、「〇分の〇を遺贈する」などと書かれている包括遺贈では、受遺者が具体的にどの遺産をもらうべきかが明らかにならないので、遺産分割に参加しなければならないのです。

3.相続分の譲渡を受けた人

相続分の譲渡とは法定相続人が、自分の相続分を他者に譲渡してしまうことです。

たとえば、相続分の4分の1を持っている子どもが、友人にその相続分を売ってしまったら、友人は相続分の4分の1の譲渡を受けたことになります。

この場合、友人がどの遺産をもらうかを決めないといけないので、譲渡を受けた友人が遺産分割に参加しなければなりません

 

遺産分割の話し合いが必要になった場合、遺産分割にはこれらの法定相続人が全員参加しなければなりません。1人でも欠けると、遺産分割全体が無効になってしまいます。

その為、前もって法定相続人がだれになっているのか調べて遺産分割での問題が起きないようにしておきましょう。

遺産相続の問題を未然に防ごう ~遺産分割について(割合編)~

皆さんも遺産の分割方法で言い争いなどが起きていることはドラマなどで見たことがある方も多いのではないでしょうか?現実にこのように遺産相続で言い争いが起きてしまうことも少なくありません。こうならないためにも今回は遺産分割の割合についてあらかじめ知っておきましょう。

 

◯遺産分割の割合は?

遺産分割を行う場合、具体的には何を指針にして決めたらよいのでしょうか?これについては、法律で基本となる割合が決められています。具体的には、誰が相続人になるかで割合が異なります。

 

相続人が配偶者のみの場合には配偶者が100%ですし、子どものみの場合、親のみの場合、兄弟姉妹のみの場合には、それぞれが100%です。

 

子どもや親、兄弟姉妹が複数いたら、人数で頭割り計算します。たとえば子どもが2人いたら、2分の1ずつになります。

配偶者と子どもが相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが複数いたら、2分の1の相続分を子どもの人数で頭割り計算します。

 

配偶者と親が相続人になる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1です。両親とも存命なら、親の相続分は、それぞれ3分の1×2分の1(2人いるため)=6分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1の相続分を兄弟姉妹の人数で頭割り計算します。たとえば兄弟が3人いたら、配偶者が4分の3、兄弟1人の相続分は4分の1×3分の1(3人)=12分の1となります。

 

~法定相続分と異なる割合にしたい場合~

このように、遺産分割をするとき、基本的には法定相続分に従って遺産を分け合うのが基本ですが、必ずしもその通りにしなければならないわけではありません。相続人が全員納得したら、法定相続分を無視した取り決めもできます。

たとえば、妻と親が相続人になる場合において、お互いが2分の1ずつにすることもできますし、妻がすべての遺産を相続することも可能です。

もともと相続権があっても、遺産分割によってまったく相続しないことにすることもできます。このことを「相続分の放棄」と呼びます。たとえば、兄弟が相続人になるときに、妹が兄に相続分を集中させるために相続分の放棄をすることなどがあります。

~遺言があっても遺産分割協議は可能~

遺言によって相続分の指定がある場合にも遺産分割協議をすることは可能ですし、相続人全員が納得して指定と異なる割合で分配することに決めたら、その合意が有効となります。必ずしも遺言内容に従う必要はないということです。

 

このように遺産分割は実際にはかなり柔軟に分け方を決めることができます。事前に相続人の間で話を済ませて問題のない遺産相続を行いましょう。

日本の相続税の税率の仕組みは複雑? 複雑になる理由について!

相続税の仕組みが面倒でお悩みの方もおられるのではないでしょうか?実はこの遺産相続、国によって大きく方式が違うのです。今回は他国の相続税の方式と、日本の税率の仕組みが複雑な理由について見ていきます。

遺産相続に関して主に次の2つの方式があります。

 遺産取得課税方式:ドイツ、フランスなど

遺産取得課税方式とは、相続財産を取得した相続人が税金を納める方法です。この方式は「受贈税」としての意味合いが強いです。

それぞれの相続人がいくら財産を相続したかに着目して税額を決定します。

この遺産取得課税方式を採用するメリットは、特定の相続人に対しての富の集中を防ぐことができ、租税の公正性を担保できる点にあります。しかし、個人に課される課税方式であるため、相続人間で納税額に差が出てしまう特徴もあります。また、遺産分割の割合に応じて相続税の合計額も変わってしまいます。

この方式を採用しているのがドイツやフランスなどです。この遺産取得課税方式は「相続人の偶然の富の増加を抑制しよう」とする考え方を持つ国家で採用されています。

 

 遺産課税方式:アメリカ、イギリスなど

遺産課税方式とは、被相続人が保有している相続財産に対して課税する方法です。これは「遺産税」としての意味合いを強く持っています。

相続人の人数や相続の割合などに関係なく、被相続人の財産に着目して税額を決定します。

被相続人は亡くなっているため、遺言執行人などが被相続人の財産から払います。まずは先にその被相続人の財産から税金を差し引き、残りの財産を相続人で分割します。

この遺産課税方式を採用すると、相続財産に対して一律に課税できるため、租税回避等を取られにくくなります。また、租税の執行が簡単という特徴も持っています。

この遺産課税方式を採用している代表的な国が、アメリカやイギリスなどです。また、韓国や台湾もこの方式を採用しています。この遺産課税方式は、「被相続人の遺産は社会で還元するものだ」という考え方を持つ国家で採用されています。

 

◯では日本はどのような方式を採用しているのでしょうか?

日本は法定相続分課税方式と言って、遺産取得課税方式と遺産課税方式を併用しています。

法定相続分課税方式は、遺産取得課税方式の欠点を補うために作られた課税方式です。この方式では遺産分割の方法による相続額の差が出ないようにしています。これにより租税の公平性・公正性が担保できています。しかし、制度が複雑で、手続きが煩雑になる欠点が生じています。

 

こうした法定相続分課税方式を採用しているのが日本です。手続きが複雑でもそれを行える国民性を持つ日本だからこそ成り立つ相続税制度といえるでしょう。実は日本は他国に比べると、租税の公平性・公正性が高い制度を採用しているのですね。

遺産相続の問題を未然に防ごう ~遺産分割について(遺言編)~

皆さんも遺産の分割方法で言い争いなどが起きていることはドラマなどで見たことがある方も多いのではないでしょうか?現実にこのように遺産相続で言い争いが起きてしまうことも少なくありません。こうならないためにも遺産分割について知っておきましょう。

 

 

◯遺産分割とは

遺産分割は遺産を分ける手続きのことです。

「遺産分割」という言葉を聞いたことがあっても、具体的にどのようなことなのかがイメージできないかもしれないので、まずは簡単に確認しましょう。

 

遺産分割とは、相続人が相続財産を分配することです。人が亡くなったら、その人の財産や負債が残されます。日本では、個人が財産を所有することが認められているので、亡くなった人の財産は相続人に引き継がれます。ただ、相続人は複数いることも多く、誰がどの遺産をもらうのかを決めなければなりません。そのための手続きが、遺産分割です。

 

遺産分割というと「話合い」のイメージもありますが、そうとは限りません

当事者同士で話合いができない場合には、家庭裁判所で「調停」や「審判」などの手続きが必要になることもあります。特に、遺産相続トラブルが起こってしまったら、裁判所の助けが必要になることが多いです。遺産分割は、トラブルになると大変な負担がかかるため、なるべく早期に、話合いによってスムーズに解決してしまうべきです。

 

 

では相続の際には必ず相続分割をしなければならないのでしょうか?

 

以下の場合分割は不要!

遺言があると、遺産分割は不要

人が亡くなったとき、死亡者が「遺言」をしていることがあります。遺言があると、その内容が優先されてそのとおりに相続が行われるので、遺言によってすべての遺産の処分方法が定められていたら、遺産分割の手続きが不要になります。

たとえば、父親が死亡したとき、父親が「すべての遺産を妻に相続させる」という遺言をしていたら、妻と子どもたちは遺産分割協議をする必要はありません。

 

相続人が1人でも遺産分割は不要

相続人が1人の場合にも、遺産分割は不要です。その場合、その1人の相続人がすべての遺産を相続するからです。

 

相続人がいない場合にも遺産分割は不要

相続人がいない場合にも遺産分割は不要です。相続人がいても、全員が相続放棄した場合も同様です。これらの場合、相続財産管理人という人を選任して、相続財産の清算を進める必要があります。

 

これらの場合は相続分割の必要はありません。ただしこれらのケースに当てはまらなかった場合は相続分割が必要になることがあります。出来るだけ遺言を不備なく用意し遺産分割の手続きが起こらないようにしておきましょう。

遺産相続の手続きの準備をしておこう ~死亡後から遺書の確認まで~

相続手続きの流れについてみなさんはご存知でしょうか?被相続人が無くなってしまった時は死亡届の提出、そして葬儀・法要や親族への対応など、何かと忙しくなります。直前での手続きの不備を防ぐためにあらかじめどのような手続きが必要なのか確認しておきましょう。

今回は死亡後から遺書の確認までの流れについてお話します。

 

 

◯死亡届の提出の流れ

被相続人が亡くなったら、まず「死亡届」を提出しましょう。大切な人の死に、悲しく気が落ち着かない時期でもありますね。しかし、死亡届の提出期限は「死亡を知った日から7日以内」と意外と早いものです。提出先は、亡くなった人(被相続人)の死亡地,本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

 

‐その他死亡後の手続き‐

忙しい時期ですが、以下の手続きは最低限しておく必要があります。残された家族にかかわる大切な手続きになります。不備なく行えるようにそれぞれ確認しておきましょう。

・世帯主変更

・健康保険の手続き

・年金の手続き

・公共料金等の名義変更

・金融機関への届け出

 

◯遺言書の確認・検認

この後は遺産相続の手続きになります。

まずは冷静になって、「遺言書はないか?」と確認しましょう。遺言があれば、基本的にはそこに書かれている内容に従って今後の遺産分割を進めていくことになります。

~公正証書遺言と自筆証書遺言~

一番多い遺言の種類は「公正証書遺言」といって、専門家とともに準備し、公証役場によって正式に認められた遺言です。遺言のおよそ8割はこの公正証書遺言です。この種の遺言であれば問題ないのですが、気をつけなければいけないのは「自筆証書遺言」が見つかった時です。「自筆証書遺言」とは、その名の通り、被相続人が自分で作成した遺言のことです。この種類の遺言が見つかった場合は、遺言書を勝手に開封してはいけません。

この「自筆証書遺言」は、家庭裁判所で開封し「検認」してもらわなければなりません。検認してもらわなければならない家庭裁判所の場所は、被相続人(遺言書)の最後に住んでいた住所地にある裁判所です。この検認のために家庭裁判所に行く人は、「遺言書の保管者」または「遺言書を発見した相続人」です。他の相続人の立ち会いは任意となっています。

 

家庭裁判所で遺言を検認してもらった後は、「検認済証明書」を申請します。これがなければ、遺言の内容を執行することはできません。

 

 

今回は死亡後の手続きから遺言書の手続きまでのお話でした。直前の問題を防ぐためにもあらかじめ手続きや遺書の種類などを確認しておきましょう。

相続のご相談は税理士にお任せください ~準確定申告について~

皆さま、ご存知の通り、確定申告というものがあります。これは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることを言います。

しかし、この確定申告をしなければならない者が申告をせずに亡くなってしまったら誰が確定申告をするのでしょうか?

今回は確定申告をしなければならない人が無くなってしまった場合の確定申告の方法についてお話します。

 

◯確定申告をしなければならない人が無くなってしまったら?

確定申告をしなければならない人が無くなってしまった場合、その相続人が亡くなった人の代わりに確定申告をします。

このように相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して申告と納税をすることを「準確定申告」と呼びます。準確定申告は、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内にしなければいけません。通常の確定申告とは申告の期限が異なり、また相続人が複数いた場合は追加の書類も必要となります。保険料や医療費等の控除についても申請が出来ますが、対象の範囲が非常に複雑となっているので、事前に理解しておきましょう。

 

~準確定申告が必要な場合とは?~

準確定申告は、被相続人が確定申告の対象となる自営業者などで、所得があった場合に行います。なお、一部会社員などの場合は年末調整が行われますので、申告の必要はありません。被相続人の前年の確定申告が済んでいない場合は、併せて申告することが必要となります。

 

 

◯準確定申告には様々な書類が必要

準確定申告には、さまざまな書類が必要です。あらかじめ、被相続人の給与の受け取り状況や保険の加入状況を把握したり、それらの関係書類が保管したりしてある場所を確認しておきましょう。また、相続人が複数いる場合には書類の提出方法について話し合っておくと、いざというときにスムーズに手続きを進めることができます。

 

~準確定申告は税理士に~

準確定申告書について、申告書類の書き方は、通常の確定申告とほぼ同じですが、相続人全員の氏名を記載した付表を添付します。法定相続分の計算や遺産の納付税額、還付金額などを記載します。

準確定申告に要する費用は遺産の総額や各事務所によって異なりますが、平均6万円程度です。

 

準確定申告は必要書類、計算方法が多く分かりにくい部分も多いと思いますので、計算方法に自信のない方は一度税理士にご相談ください。

相続のご相談は税理士にお任せください ~準確定申告について~

皆さま、ご存知の通り、確定申告というものがあります。これは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることを言います。

しかし、この確定申告をしなければならない者が申告をせずに亡くなってしまったら誰が確定申告をするのでしょうか?

今回は確定申告をしなければならない人が無くなってしまった場合の確定申告の方法についてお話します。

 

◯確定申告をしなければならない人が無くなってしまったら?

確定申告をしなければならない人が無くなってしまった場合、その相続人が亡くなった人の代わりに確定申告をします。

このように相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して申告と納税をすることを「準確定申告」と呼びます。準確定申告は、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内にしなければいけません。通常の確定申告とは申告の期限が異なり、また相続人が複数いた場合は追加の書類も必要となります。保険料や医療費等の控除についても申請が出来ますが、対象の範囲が非常に複雑となっているので、事前に理解しておきましょう。

 

~準確定申告が必要な場合とは?~

準確定申告は、被相続人が確定申告の対象となる自営業者などで、所得があった場合に行います。なお、一部会社員などの場合は年末調整が行われますので、申告の必要はありません。被相続人の前年の確定申告が済んでいない場合は、併せて申告することが必要となります。

 

 

◯準確定申告には様々な書類が必要

準確定申告には、さまざまな書類が必要です。あらかじめ、被相続人の給与の受け取り状況や保険の加入状況を把握したり、それらの関係書類が保管したりしてある場所を確認しておきましょう。また、相続人が複数いる場合には書類の提出方法について話し合っておくと、いざというときにスムーズに手続きを進めることができます。

 

~準確定申告は税理士に~

準確定申告書について、申告書類の書き方は、通常の確定申告とほぼ同じですが、相続人全員の氏名を記載した付表を添付します。法定相続分の計算や遺産の納付税額、還付金額などを記載します。

準確定申告に要する費用は遺産の総額や各事務所によって異なりますが、平均6万円程度です。

 

準確定申告は必要書類、計算方法が多く分かりにくい部分も多いと思いますので、計算方法に自信のない方は一度税理士にご相談ください。

遺産相続の手続きの準備をしておこう ~遺書確認後の遺産相続の手続きについて~

相続手続きの流れについてみなさんはご存知でしょうか?被相続人が無くなってしまった時は死亡届の提出、そして葬儀・法要や親族への対応など、何かと忙しくなります。直前での手続きの不備を防ぐためにあらかじめどのような手続きが必要なのか確認しておきましょう。

今回は遺書の確認後の遺産相続の流れについてお話します。

 

 

◯法定相続人の確定

遺産相続の一番はじめにしなければならないことは、何でしょうか?

それは「相続人の確定」です。つまり、誰が相続人(遺産を受け取る人)になるか確認します。

遺産を受け取る人が確定しなければ、どの財産をどのくらい誰に相続するかの話し合いとなる「遺産分割協議」や、相続税の納税・申告などが出来ないのです。遺産相続を始める前に、まず相続人が誰かを最初に確定させましょう。

 

◯相続財産の確認

相続人の確定と並行してやらなければいけないことが、「相続財産の確定」です。つまり、どんな種類の財産がいくらあるか確認します。現金や預金だけならわかりやすいですが、株を持っていたり、土地を持っていたりすると、途端にややこしくなります。

 

◯相続の放棄をするかどうか

相続人と相続財産が確定したら、次に進めなければならないことは、「相続を放棄するか否か」です。「どうして相続を放棄するなんてもったいないことを?」と思う方がいるかもしれません。それは、遺産相続には「借金」などによるマイナスの遺産も含まれているのです。

そういった場合、遺産を受け継ぐよりも、相続放棄をする方が相続人にとっては賢いのです。そして、相続の放棄に関しては、相続人全員の合意がなくとも、相続人一人から行うことができます。

 

◯準確定申告の手続き

被相続人の確定申告を相続人が代わりに行うことを準確定申告といいます。準確定申告書について、申告書類の書き方は、通常の確定申告とほぼ同じですが、相続人全員の氏名を記載した付表を添付します。法定相続分の計算や遺産の納付税額、還付金額などを記載します。

計算方法がわからない方や自信がない方は、税理士にお任せすることをお勧めします。

 

◯遺産分割の協議、相続登記の手続き

遺産分割をどのように行うか法定相続人と話し合い決めることになります。遺書によって定められている場合は必要ないですが、そうでない場合はこの遺産分割の協議が必要になることがあります。この時法定相続人全ての出席が無いと遺産分割の協議は無効になるので注意しましょう。その後相続登記の手続きに移ることになります。

 

 

今回は遺書の確認ができた後の遺産相続から相続登記までのお話でした。直前の問題を防ぐためにも相続登記までの準備を確実に済ませて不備のないようにしておきましょう。

相続税の税率、日本は高い? ~他国と比較して見る日本の相続税について~

日本の相続税が高いという話はよく聞くと思いますが、実際はどうなのでしょうか?今回は相続税制度を設けている代表的な国々を紹介します。なお、日本円への変換では切りの良い参考為替レートを利用しています。実際の為替レートではありませんのでご了承ください。

 

~他国の相続税について~

アメリカの相続税

アメリカでは「最低18%~最高40%の相続税率」が課税される可能性があります。しかし、基礎控除額が545万ドル(日本円で約5億4,500万円)も設けられています。ただし、これは国税に値する「連邦税」の話です。アメリカでは場合によっては別途「州税」も納める必要があります。

イギリスの相続税

イギリスでは「一律40%の相続税率」が課税されることになっています。ただし、基礎控除額が28万5千ポンド(日本円で約4,300万円)分、設けられています。また配偶者の免税制度も整っていることが特徴になっています。

フランスの相続税

フランスでは「最低5%~最高45%の相続税率」で課税されることになっています。フランスでは、7段階の累進課税制度になっています。なお、配偶者控除があるため、基礎控除額は10万ユーロ(日本円で約1,200万円)程度と低くなっています。

ドイツの相続税

ドイツでは「最低7%~最高30%の相続税率」が設定されています。しかし被相続人との関係、例えば兄弟姉妹等は「最低12%~最高40%」と税率が変わるため注意が必要です。なおドイツの基礎控除額は40万ユーロ(日本円で約4,800万円)が設けられています。

韓国の相続税

韓国では「最低10%~最高50%の相続税率」の累進課税制度が採用されています。また、基礎控除として2億ウォン(日本円で約1,800万円)が認められています。そのほか、配偶者控除など、複数の控除が設定されていることが特徴です。

台湾の相続税

台湾では「一律10%の相続税率」となっています。以前は50%の税率が課せられていましたが、2009年の税法改正により低い相続税率となっています。なお基礎控除はなく、配偶者控除などが設けられています。

 

世界中には相続税がない国も存在します。イタリアやカナダ、シンガポール、オーストラリアなどの先進国と呼ばれるような国で採用されていません。また、福利厚生が厚いと言われている北欧諸国も相続税を廃止しています。そのほか、中国やインド等の途上国でも相続税がありません。

このように世界中を見渡せば、相続税がない国も多くあります。また、現在、相続税制度を採用しているイギリス、ドイツ、フランス等も、相続税制度を廃止する方向に進んでします。一方、中国やインドなどの途上国では、相続税制度を採用しようとしている動きも出てきているようです。

 

このように実は日本は相続税の税率が10~55%程度であり他国と比べて税率が特別高いという事はありませんが、免税対象が他国に比べると薄いという現状があります。このように免税対象が少ないことが日本の相続税が高いといわれる理由でしょう。

誰からが相続人?相続で問題になりがちな相続権を持つ人とは

「遺産のことを考えたいけど、相続権って誰が持ってるんだろう。」

などと考えられたことはありませんか?

知っているようで、意外と細部は知らなかったりしますよね。

そこで今回は、誰が相続権を持つのかについてご紹介します。

 

 

○被相続人の配偶者

婚姻届けを提出した被相続人の配偶者は常に相続人になります。

しかし、婚姻届を提出していない内縁関係の方は相続人に含まれません。

また、被相続人の子供、直系尊属、兄弟姉妹も相続人になることが可能となっています。

この際、全員が相続人になれる訳ではなく、民法によって一位から三位までが定められています。

これらの人は血族相続人と言われ、血族相続人が遺産を相続できるのは上の順位にあたる人がいない場合にのみ繰り上がって相続することができます。

例を挙げると、第一順位である被相続人の子供がいれば、第二順位の直系尊属や第三順位の兄弟姉妹が相続人となることはありません。

しかし、被相続人に子供がいない場合は直系尊属が、子供も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が繰り上がって相続人となるのです。

 

○代襲相続の場合の甥または姪

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった推定相続人が、被相続人が亡くなる以前に死亡していた場合に発生します。

推定相続人の代わりにその子孫が相続するという制度です。

他にも、民法891条の相続欠格事由に当てはまり相続権を失った場合などにもこの制度は発生します。

 

○被相続人が認知した非嫡出子

非嫡出子とは、婚姻届を提出していない婚姻関係のない男女の間に生まれた子供のことです。

被相続人が非嫡出子を自分の子供だと認知することで、非嫡出子も相続人として認められます。

ただし、これには非嫡出子の相続分は嫡出子の半分となります。

 

○養子

遺産の相続する際に、養子は実子と同様に扱われます。

また、養子は実の父母の遺産も相続することができます。

しかし例題として特別養子縁組の場合は実の父母の遺産を相続することができなくなります。

 

○再婚した配偶者

被相続人と再婚して新たに配偶者となった人も、もちろん相続人となります。

 

○異母兄弟

相続を行う際に初めて異母兄弟の存在が明らかになることなどもあります。

例えば被相続人に離婚の経験があって、以前の配偶者との間に子供がいる場合はその子供も相続人となります。

 

 

いかがでしたか。

今回は誰が相続権を持つのかについてご紹介しました。

実際に相続することになった時に知らなくて困ってしまうといったこともあります。

ぜひ一度自分の周りでは誰が相続権を持つのかをしっかり考えてみましょう。

事前の準備で防げる?相続でよく起こる4大問題

「相続の問題で揉めたくないけど、分割の割合はどうしたらいいの?」

など相続に関してはっきり分からないことって多いですよね。

普通生活する中では、なかなか使わない知識ですので当然のことです。

しかし、知らなかったからでは済まないこともあります。

そこで今回は、相続でよく起こる問題についてご紹介したいと思います。

 

 

○異母や異父兄弟などの存在を知らなかった相続人が現れた場合

遺産相続をする際には、相続人全員が集まってどのように遺産を分割するかを話し合わなければいけません。

これを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議が始まっていた場合でも、途中で新たな相続人が現れると、もう一度協議をやり直さなければいけないことになります。

こういった場合は、揉め事に発展するケースが多いです。

ですので、相続人の確認は早い段階から準備しておくことが必要です。

 

○極端な要求をする相続人が出てきた場合

遺産分割協議で簡単に分割が決まった場合は問題はないですが、なかなか決まらない場合もあります。

中には、「遺産を全部相続したい」など極端な要求をする人が出てくることもあるのです。

また、被相続人が一人の相続人に全遺産を相続させるといった場合なども揉め事となる場合があります。

 

○相続人がそろわない場合

先ほどもご紹介したように、遺産分割協議には相続人全員の出席が必要となります。

一人でも欠ければ協議が進まないため、相続放棄を表明していても手続きに時間がかかることもありますので、事前に確認しておくことが重要です。

 

○相続人が多い場合

相続人が実子の兄弟や姉妹だけだと考えていることが多いです。

確かにそういった場合が多いですが、中には介護をしてくれた人を養子にして遺産を相続しようとする場合などもあります。

また、相続人を増やすことで節税することができるため、相続人を増やす場合もありますが、協議を行うのが難しくなります。

したがって、協議などのことも考慮した上で、相続人を考えましょう。

 

 

いかがでしたか。

今回は相続でよく起こる問題についてご紹介しました。

これらの事例はよく起こることですので、こういった問題が起こらないようにしっかりと準備をしましょう。

後藤税理士事務所では、相続の専門家だからこそご提供できる安心があります。

お客様の不安が少しでも解消できるように分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。

また、当事務所には相続税法を合格している経験豊富な税理士がおり、相談実績200件以上、初回相談無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

相続で悩みたくないあなたに!事前に準備できる3つの問題

「誰が何を相続するといいのかで税金って変わるの?」

など相続に関する悩みっていろいろありますよね。

いざとなって相続について考えなければならない時期と仕事の繁忙期が重なってしまうこともあるかもしれません。

今回はそういった時に大変な思いをしなくて済むように、相続に関して事前に準備できる3つの問題についてご紹介します。

 

 

○被相続人の財産を確認する

まず最初にするべきことは、被相続人の財産が一体どのくらい残っているのかを確認することです。

相続財産の全体を把握することで、後々の遺産分割協議がスムーズになります。

遺産分割協議では、「遺産を何人で分けるのか」や「遺産の分割の割合をどうするのか」を話し合うことになります。

いったん遺産分割協議が始まった後に、新たな相続財産が見つかって協議をやり直すといったことは無駄な時間ですよね。

また、遺産分割協議には相続人全員の出席が不可欠であるため、やり直しは面倒です。

それゆえ、あらかじめ被相続人の相続財産を確認することは非常に重要となります。

 

○自分の立場を理解し、主張を明確にする

まず自分の相続人としてどういった立場なのかを確認しましょう。

そして、相続人としての立場をふまえた上で、自分が何を望んでいるのかという主張を明確にします。

「自分は実家に住んでいるが、他の兄弟は別の所に住んでいるので実家は相続したい」

「親の面倒はすべて自分が見ていたのだから、相続分を多少多く配分してほしい」

「どれだけ揉めたとしても、自分は相続財産の半分は相続させてもらう」

などといったように、主張の仕方は様々です。

まずは、自分の主張、姉妹や兄弟などの主張も把握しましょう。

 

○被相続人に遺言書を残してもらう

遺言と言うと、なにか暗いもので嫌な感じがするかもしれませんが、遺産の相続に関しては絶対的な力を持ちます。

相続人同士がお金のことで言い争うのは気分がよくありませんよね。

また、遺産相続問題はその場だけではなくそれ以降の関係も悪くしてしまうため、できるだけ避けたいところです。

遺言書を残す際は、パソコンで入力したものはよくありません。

したがって、自筆で書いてもらうようにしましょう。

また、遺言執行者をしておくことで、余計な争いも避けることができるので、必ず書いてもらうようにしましょう。

 

 

いかがでしたか。

今回は相続に関して事前に準備できる3つの問題についてご紹介しました。

後藤税理士事務所では、女性の税理士も在籍しております。

また、当事務所では相談実績200件以上、初回相談無料ですので、相続に関してお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

鎌倉、大船で税理士をお探しなら!起業する際に考えておきたい顧問税理士

「最寄り駅に近いところに税理士はいないかな?」

「顧問税理士をつけた方が良いのかな?」

など会社を起業する際に気になることはつきませんよね。

特に税に関する悩み事は尽きないものです。

そこで今回は、起業する際に気になる顧問税理士についてご紹介します。

 

○顧問税理士って何?

そもそも顧問税理士とは何でしょうか?

普通の税理士とは何かしら違うといったお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

まずは普通の税理士に関して考えてみましょう。

簡単に申し上げますと、一般的に言う税理士とは税に関する専門家です。

そのため、確定申告などの際の書類作成などが仕事になります。

 

これに対し、顧問税理士は企業または個人事業主との顧問契約を交わした税理士です。

一般に言う税理士と違う点と言えば、仕事が少し変わってくることです。

もちろん書類作成などが仕事であることは変わりませんが、それに付随した仕事があります。

それは、顧客との契約内容に応じたコミュニケーションをとり、財務に関するアドバイスを行うことです。

一般的な税理士と比べて、身近であるが故にその会社特有の特徴や問題点を把握することができます。

そのため、より適切なアドバイスが可能になるのです。

また、財務に関する業務を外部に委託することで、会社の維持、発展の為の営業活動に注力することが可能になります。

 

○顧問税理士のメリットは?

先ほどご紹介した、より適切なアドバイスができることもメリットの一つですが、他にもメリットがあります。

それは、税務調査の際に関わってきます。

会社を運営し、税務申告を行っている限り、税務調査を受ける可能性があります。

急に税務署からの連絡がくると、どうしても不安になってしまいますよね。

そんなときに役に立つのが顧問税理士です。

顧問税理士がいる場合、日頃からの経理業務を行っておりますので税務調査でも安心して任せるだけですみます。

税務署に指摘される項目も少なくてすむでしょう。

 

 

いかがでしたか。

今回は起業する際に気になる顧問税理士についてご紹介しました。

地域を元気にするためにこれから必要なことは、想いを持った起業家・資産家が新しく地域で産業や雇用を創出することです。

後藤税理士事務所はその想いを実現し、チャレンジができるように応援いたします。

私たちは鎌倉や大船、藤沢、逗子、葉山などの地域密着型の企業・創業・事業モデルを応援し、財務・経理の面から全面サポートいたします。

また、当事務所には2名の税理士も在籍しております。

お客様の経営スタンスを深く理解し、一緒に悩み、一緒に喜び、二人三脚でビジネスとライフプランを応援します。

起業する際に顧問税理士をつけるか否かで迷われている方がいらっしゃいましたら、まずは一度ご相談ください。

相続での問題を解消!知っておくべき遺言書の種類と特徴

「相続に関して何をしたら良いのか分からない」

などお悩みの方はいらっしゃいませんか?

自分の遺産が原因で残された家族たちが無駄な争いをするのは避けたいですよね。

そんなときに効力を発揮するのが遺言書です。

遺言書には遺産相続に関してとても強い効力を持ちます。

そこで今回は、遺言書の種類とそれぞれの特徴をご紹介します。

 

 

○遺言の形式

まず抑えておきたいことは遺言書には2つの形式があるということです。

それは、普通方式と特別方式です。

以下ではそれぞれをさらに分類してご紹介します。

 

○普通方式

・自筆証書遺言

民法で定められている効力を持つ遺言の中で最もシンプルな方式の遺言です。

簡単に説明すると、被相続人本人が作成年月日・氏名・遺言の内容を自筆で書き、実印を押すことで作ることができます。

この際、注意すべき点はパソコンで書かれたもの、実印でないものは効力を持たないとされるため、避けることです。

 

・公正証書遺言

公正証書遺言は自筆証書遺言よりもさらに確実性が増します。

法律で決まっている手続きで、公証人に遺言内容を伝え、その内容を公証人が遺言書として作成し、保管します。

自筆証書遺言に比べると、少し手間がかかってしまいますが、信憑性がとても高いです。

 

・秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の間のようなものです。

自筆証書遺言のように相続書を作成し、封筒にいれて封じ、封印と同じ印章をした物を公証人に預け、処理をしてもらう方法です。

 

○特別方式

・一般隔絶地遺言

今となっては少なくなりましたが、伝染病や懲役刑などの理由で外部との接触が隔絶されている場合に残す遺言です。

一般隔絶地遺言は、立会人として証人1名以上と警察官1名の立ち会いが必要となります。

また、遺言者本人の自署と書面作成および立会人の署名、押印も必要です。

 

・一般危篤時遺言

病気が原因で死期が近いときなど、遺言者の自署や書面作成が困難な場合に残す遺言です。

立会人として証人3名以上の立ち会いと、立会人による書面作成、署名、押印が必要です。

 

・難船危急時遺言

難破や遭難などで死亡の危険がある場合に残す遺言です。

遺言者の自署や書面作成は必要ありませんが、立会人として証人2名以上の立ち会いと、立会人による書面作成、署名、押印が必要です。

 

・船舶隔絶地遺言

航海で外部から隔絶されている場合に残す遺言です。

立会人として船舶関係者1名、証人2名以上の立ち会いが必要です。

遺言者本人の自署と書面作成および立会人による署名、押印が必要です。

 

 

いかがでしたか。

今回は遺言書の種類とそれぞれの特徴についてご紹介しました。

先程も述べたように遺言書はとても効力があるものです。

残される方たちに無駄な争いをもたらさないためにも、遺言書を残してみてはいかがでしょうか。

遺産の分配も?意外と知らない相続における遺言の効力

「遺言を残したいけど、その効力を知らないため何を書いていいのか分からない」

とお悩みの方はいらっしゃいませんか?

普段の生活では遺言の話など滅多に出てこないので、ある意味当たり前のことです。

そこで今回は、遺言書の効力で何ができるのかについてご紹介します。

 

 

○相続人の排除

民放893条によって遺言による推定相続人の排除が認められています。

これは推定相続人による被相続人への虐待などの法定の排除事由が認められた場合です。

排除事由に関しては、民放891条により定められています。

この排除事由が認められると、被相続人は推定相続人の相続権を排除することができます。

 

○相続分の指定

民放902条によって遺言書では、法定相続分から変更して、被相続人が遺産の取り分を決めることができます。

因みに法定相続分では妻と子供2人が相続人である場合、妻が遺産の半分、子供1人ずつに遺産の4分の1が相続されます。

また、条件がつきますが、この取り分を決める権利を第三者に委託することも可能です。

 

○遺産分割方法の指定及び分割の禁止

民放908条によって、遺言者が遺産分割の方法を決めることができるとなっています。

また、この権利を第三者に委託することも可能です。

民放908条では同時に相続開始のときから5年を超えない範囲で遺産の分割を禁止することも認めています。

 

○相続財産の処分に関すること

基本的には相続人は配偶者や子供などの法定相続人であることが一般的です。

しかし、遺言書では法定相続人でない第三者にも相続人とすることができます。

人によっては、愛人や生前にお世話になった人、慈善団体などへ相続させることもあります。

 

○内縁の妻と子供の認知に関すること

婚姻届を出していない女性との間に子供がいる場合、遺言で自分の子供であると認知することで相続人に加えることができます。

 

○後見人の指定

残された子供が幼く、未成年であった場合、遺言者が死亡することで親権者がいなくなってしまうことがあります。

この場合、遺言者は第三者を後見人とすることができます。

こうすることで、残された子供の財産管理などを後見人に委託することが可能になります。

 

○相続人相互の担保責任の指定

相続する遺産において、後から欠陥が見つかるものや、実際は他人のものだったという場合があります。

こうしたときに発生する負債などの負担する割合も遺言で指定することができます。

 

 

いかがでしたか。

今回は遺言書の効力で何ができるのかについてご紹介しました。

意外と知られていませんが遺言には他にも効力があります。

相続のことで不安がある方は、一度検討してみてはいかがでしょうか。

相続で問題になる前に!確認すべき手続きが必要な遺産とは

相続について考えた際に、

「何が遺産として相続できるの?」

など疑問に思うことがありますよね。

いざ遺産相続となったときに、何が遺産としての相続手続きが必要なのか把握していないと困ってしまいます。

そこで今回は、どのような物が遺産相続の対象となるのかご紹介します。

 

 

○家、土地などの権利書があるもの

家や土地などの権利書が存在するものは、権利書に書かれてある名前を確認しましょう。

また、同時に登記済証または登記済権利書と記載されているのかも重要です。

長い間保持する中で、この権利書は紛失した場合でも法務省は登記記録上の問題はないとしています。

しかし、場合によっては盗難され悪用されることもあるので法務省の定める手続きを行いましょう。

 

○銀行預金

まずは被相続人の亡くなった日の銀行預金の残高を確認しましょう。

この際、1000円ほどの手数料が必要となります。

亡くなった日である必要はありませんが、亡くなった当日の残高証明書の場合、税務申告に利用することができるのでたいへん便利です。

残高を確認する方法としては、銀行に残高証明書を発行してもらう方法があります。

この際に自分が相続人であることを証明する必要があります。

そのため、戸籍謄本と身分証明書、印鑑を持参するようにしましょう。

 

○有価証券

有価証券とは財産権を表す証券です。

小切手や国債、図書券、株券などが有価証券に含まれ、中でも遺産相続で多いのは株券です。

これらの有価証券は先ほどの銀行預金と同様に残高証明を発行するのが良いでしょう。

方法は銀行と同じ手順で証券会社に発行してもらいましょう。

また、遺産相続の際には相続税の評価方法も大事になってきます。

評価方法は、

・相続人の亡くなった日の終値

・相続人の亡くなった月の終値の平均価格

・相続人の亡くなった日の前の月の終値の平均価格

・相続人の亡くなった日の2ヶ月前の月の終値の平均価格

の内の一番低い価格が税務申告の際の価格とされます。

 

○自動車

まずは車検証の所有者氏名を確認しましょう。

氏名が自動車販売会社やリース会社となっている場合は相続手続きの必要がありません。

相続遺産の自動車の売却や廃車を行う場合は、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

 

○貴金属類

貴金属類の遺産相続は、もちろん手続きを行う必要はありません。

後々の形見分けのことを考えて、貴金属類の価値が下がらないようにしっかりと保管しましょう。

 

 

いかがでしたか。

今回は、どのようなものが遺産相続の対象となるのかご紹介しました。

冒頭にも述べたように、急に相続について考えなければならなくなって困ってしまう方もいらっしゃいます。

ぜひ一度ご自身の相続遺産をご確認してみてはいかがでしょうか。

知らないと損する?相続でかかる税金を節税する方法とは

「遺産を相続したいけど何も考えてなかった。」

など相続に関する知識をあまりお持ちでない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

簡単な説明となりますが、遺産を相続する場合には相続人に相続税を支払う義務が生じます。

その金額は法律でしっかりと定められていて、その金額を税金として支払わない場合、脱税として処罰されます。

この相続税の金額は相続する遺産の金額によります。

例えば、遺産の相続分が3億円を超える部分は、相続する遺産に対しておよそ60パーセントの相続税が発生してしまうのです。

60パーセントも税金が発生するとは驚きですよね。

そこで今回は、相続税を節税する方法をご紹介します。

 

 

○小規模宅地を利用する方法

小規模宅地という言葉をご存知でしょうか?

なかなか聞き慣れない言葉ですよね。

小規模宅地とは、被相続人が所有していた自宅の土地や事業で使用していた土地のことです。

この小規模宅地の特例を利用することで、相続税を抑えることができます。

一般的に土地を相続する場合には税金を納める必要がありますが、例えば被相続人等の居住用宅地で一定の要件を満たすものは、330平米以下の小規模宅地に関しては減税が認められています。

相続財産圧縮金額は、土地の相続税評価額に対して80パーセントの圧縮を認めるとされています。

土地の相続税評価額にもよりますが、80パーセントの金額はとても大きな金額ですよね。
 

鎌倉・大船などは高額な土地が多いので注意が必要です。

 

○生前贈与を利用する方法

生前贈与とは、被相続人が亡くなる以前に、相続人に相続税対策や遺産分割対策で遺産を贈与することです。

金額としては1年間に110万円までの贈与は非課税の贈与となっています。

しかし、110万円を超えた贈与は贈与税を納める義務が発生してしまいます。

この非課税の贈与は一人に対する金額であるので、贈与する人数を増やすことで節税することも可能です。

ただし相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象となるなどの法律もあるため、実行には必ず税理士等の専門家にご相談下さい。

 

○生命保険を利用する方法

生命保険金は相続税の非課税枠を利用した節税方法です。

被相続人が亡くなる前からの加入が条件となりますが、死亡保険金の相続税の非課税枠を利用して相続税を減らすことができるのです。

 

○相続人を増やす方法

相続税に関して、基礎控除というものが関係してきます。

基礎控除とは、相続財産から無条件で差し引くことができる控除のことです。

法律では法定相続人一人当たりの基礎控除の金額が600万円と定められています。

また、基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。

よって、相続する遺産から基礎控除額を引いた金額が相続税の対象となる財産になります。

加えて、養子で基礎控除を増やすことができるのは、1人〜2人となります。

こちらの点も注意が必要です。

 

いかがでしたか。

今回は相続税を節税する方法をご紹介しました。

これらの節税をして、残された方たちのために少しでも多くの遺産を残すことを検討してみてはいかがでしょうか。
 

注.上記の実行には必ず税理士等の専門家にご相談下さい。

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